重度心身障害者(障害児)医療費助成制度
市区町村かんたん
一定以上の障害を持つ75歳未満の人が医療機関にかかった場合の医療費自己負担分を助成する制度です。身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1~2級が対象です。
制度の詳細
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重度心身障害者(障害児)医療費助成制度
[公開日:
2012年3月31日
]
[更新日:
2026年1月23日
]
ID:810
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対象
受給者認定申請について
65歳以上75歳未満の方
医療費支給申請について
一定以上の障害をお持ちの方で、医療機関にかかられた場合の医療費(保険適用内)の自己負担分を助成する制度です。
福祉医療(障害者(児))助成制度のご案内 (PDF, 190.99KB)
対象
次の障害をお持ちの75歳未満(後期高齢者医療被保険者を除く)の方で、所得基準額未満の方。
所得制限額については、上記のご案内をご確認ください。
対象となる障害
身体障害者手帳:1級、2級、3級
療育手帳:A、B
精神障害者保健福祉手帳:1級、2級かつ身体障害者手帳1級または概ねIQ50以下、1級から2級への変更者(次回更新まで)
受給者認定申請について
福祉医療費受給者認定申請書(障害者(児))
資格確認書等(保険者名、記号番号、被保険者名、資格取得日のわかるもの)
(1)地方税関係情報の取得に関する同意書(1月1日現在木津川市に住所登録のある方を除く)
※マイナンバーによる照会を希望される方は、同意書(対象者全員の署名が必要)をご提出ください。未申告の場合はマイナンバーによる照会はできません。
(2)同一世帯にいる18歳以上の世帯員の所得と所得控除の内訳が記載された所得課税証明または非課税証明書(1月1日現在木津川市に住所登録のある方を除く)
※(1)のマイナンバーによる照会に同意されない場合は、ご提出ください。
※1月から7月に申請される場合は前々年分の所得、8月から12月に申請される場合は前年分の所得に関する証明
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
65歳以上75歳未満の方
65歳以上75歳未満の方で、障害者手帳(1・2・3級)、療育手帳(A)または精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの場合、後期高齢者医療制度に加入し、重度心身障害老人健康管理事業の対象者になることが可能です。加入を希望される場合は、新たに加入等の手続きが必要となります。
医療費支給申請について
受給者証の交付を受けた方は、京都府内の医療機関などで診療を受けた場合、受給者証を提示することで医療機関の窓口にて助成が受けられます。京都府外の医療機関などで診療を受けた場合は、いったん医療機関などの窓口で通常の自己負担を支払った後、領収証書を添付のうえ支給申請書を担当窓口に提出いただくことにより、助成金の給付が受けられます。
申請書の提出に関しては以下の点にご注意ください。
支給申請は、支払日から5年以内に行ってください。
受診月毎に領収証書をまとめて添付していただき、1か月につき1枚申請書をご記入ください。
申請には領収証書(原本)が必要です。なお、領収証書に保険点数、保険内自己負担額、診療日(入院の場合その期間)等の記載がない場合は、医療機関で補記していただき、補記された領収証書を添付してください。もしくは、受診証明書を提出してください。
自己負担限度額を超えた場合や付加給付金の給付を受けられる場合は、先に加入の健康保険で高額療養費等の申請を行ってください。
医療費の支給を初めて申請される場合や振込先口座の変更を希望される場合は、振込先口座を確認できる通帳等の写しを添付していただくか、ご持参ください。
申請書の提出先
市役所国保年金課
※加茂支所、山城支所、西部出張所(高の原イオン内)は提出(預かり)窓口となります。
医療費支給に必要な書類等
福祉医療費支給申請書(障害者(児))※両面印刷推奨
領収証書(原本)もしくは
受診証明書
振込先がわかるもの
受給者証
お問い合わせ
木津川市市民環境部国保年金課
電話:
0774-75-1214
ファックス: 0774-75-2083
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出典・公式ページ
https://www.city.kizugawa.lg.jp/0000000810.html最終確認日: 2026/4/12