助成金にゃんナビ

定額減税補足給付金(不足額給付)

市区町村西東京市ふつう本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額

令和6年度の定額減税で減税しきれない方を対象に、本来給付すべき額と当初給付額の差額を不足額給付金として支給します。所得減少や扶養親族増加などにより不足が生じた方が対象です。西東京市の住民登録が必須です。

制度の詳細

定額減税補足給付金(不足額給付) ページ番号 443-892-639 最終更新日 2026年3月19日 印刷 大きな文字で印刷 ※申請期間は終了しました 物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間に生じた差額を不足額給付金として支給します。 また、制度上、本人及び扶養親族等としても定額減税対象外、かつ住民税非課税世帯への給付金の対象外である方に対して給付します。 備考:この給付金は、非課税所得であり、差押えが禁止されています。 支給対象の要件 令和7年1月1日時点で西東京市に住民登録がある方(※1)(令和7年1月1日に西東京市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。 ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額と令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。 (※1)令和7年1月1日に西東京市に住民登録があるが、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体が不足額給付の実施自治体になります。 不足額給付1 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる方 所得税額が前年より少なくなった方 (令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得) 〈例〉失業をしたことなどにより、所得が前年より少なくなった 定額減税可能額や控除額が増えた方 (所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)) 〈例〉こどもの出生などにより扶養親族が増えた 当初調整給付後に令和6年度住民税の税額に修正が生じ、令和6年度個人住民税所得割額が少なくなった方 (事務処理基準日(令和7年6月2日)までに、市に申告内容のデータが到着した場合) 〈例〉扶養の申告漏れ等により修正申告をした 令和6年度に実施した「当初調整調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計し

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/seikatuenzyo/fusokugakukyuufu.html

最終確認日: 2026/4/6