定期接種で得た免疫を失った子どもの再接種における費用を助成しています
市区町村かんたん
骨髄移植手術や抗がん剤治療により、予防接種で得た免疫が失われた子どもが再度予防接種を受ける費用を助成する制度です。医師が再接種の必要性を認めた場合、市内の医療機関での接種費用の一部が助成されます。
制度の詳細
定期接種で得た免疫を失った子どもの再接種における費用を助成しています
骨髄移植手術や抗がん剤治療等の医療行為を実施した場合、それまでの予防接種で得られた免疫が低下または消失します。
そのため、必要に応じて再接種することによって、感染症を予防することが推奨されています。
予防接種法に基づく定期予防接種は公費負担の対象ですが、再接種は対象外で、接種費用は全額自己負担です。
本市では、骨髄移植手術等で定期予防接種で得た免疫を失った子どもの再接種における費用を助成しています。費用助成を受けるに当たり、提出期限や必要書類が決められていますので、費用助成を希望される方は、
予防接種を受ける前に、必ず安城市保健センターまでご相談ください。
対象者
次の両方に該当する方
骨髄移植手術や抗がん剤治療等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できず、再接種が必要であると医師が認める方
再接種時点で20歳未満で、安城市に住民登録のある方
対象となる予防接種
次の両方に該当する予防接種
子どもの定期予防接種として、既に接種を受けたことのあるもの(ロタウイルス感染症を除く)
骨髄移植手術等により、予防効果が期待できないと医師に診断され、再接種が必要であると認められるもの
予防接種の種類によっては、再接種の期限が異なります
対象となる予防接種
接種期限
BCG
4歳未満
小児の肺炎球菌感染症
6歳未満
Hib(ヒブ)感染症
※5種混合ワクチンを使用せず、単独で接種を受ける場合
10歳未満
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症)
15歳未満
上記以外の子どもの定期予防接種として定められている種類の予防接種(ロタウイルス感染症を除く)
(子どもの定期予防接種の種類は、
子どもの予防接種
のページをご覧ください。)
20歳未満
助成額
申請者に医療機関窓口で全額接種費用を負担いただきますが、接種後の助成金支給申請により、安城市の医療機関に委託している金額を上限として支払います。
令和8年度安城市定期予防接種費用助成の上限額の一覧(PDF:71KB)
助成金の手続き方法
(再接種を受けた年度内に請求申請をしてください)
再接種前の申請
(必ず再接種前に手続きしてください)
上記の対象者に該当し、再接種を希望する方は、主治医にご相談のうえ、「
特別の理由による任意予防接種実施届出書(PDF:71KB)
」と該当の予防接種の確認のために、母子健康手帳の写しを保健センターへご提出ください。
※
届出書内に、「理由書欄」があります。理由書欄は、主治医に記入を依頼してください。なお、文書料がかかる場合もあります。
提出から2週間程度で、保健センターから、「安城市特別の理由による任意予防接種費用助成金支給申請書」と「安城市特別の理由による任意予防接種実施についての連絡票」が届きます。
様式
特別の理由による任意予防接種実施届出書(PDF:71KB)
特別の理由による任意予防接種実施届出書の記入例(PDF:119KB)
再接種の流れ
下記書類を持って、医療機関にて自費で再接種する該当の予防接種を受けてください。
安城市特別の理由による任意予防接種実施についての連絡票(接種前の申請にて発行します。
必ず接種前に申請してください。
)
母子健康手帳
その他医療機関が指定するもの
接種後、医療機関より領収書を
必ず
受け取ってください。領収書には予防接種ごとの内訳の記入がない場合は、医療機関に補記を依頼してください。
接種後の支給申請について
予防接種を受けた日の属する
年度の末日が、助成金支給申請の期限
になりますので、ご注意ください。令和8年度中に接種を受けたものは、
「令和9年3月31日(水曜日)」
が提出期限となります。
以下の必要書類を保健センターに郵送(当日消印有効)又は窓口来庁の上、提出してください。審査後、指定の口座に市内接種実施医療機関での接種費用相当額をお振り込みいたします。
安城市特別の理由による任意予防接種費用助成金支給申請書(連絡票発行時に交付します)
安城市特別の理由による任意予防接種費用助成金支給請求書(連絡票発行時に交付します)
該当の予防接種の予診票又は母子健康手帳の写し(予防接種が済んでいることが分かるもの)
予防接種の種類別で支払額が確認できる領収書、診療明細書(写し可)
振込先の分かるものの写し(通帳の表紙の裏、キャッシュカード等)
任意接種(定期接種以外)の救済制度
任意接種で、健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります。予防接種法に基づく定期接種ではないため、予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。
【独立行政法人医
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/kenko/yobosessyu/tokubetu.html最終確認日: 2026/4/10