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【受付は終了しました!】定額減税補足給付金(調整給付)について

市区町村全国ふつう定額減税可能額から各税額を控除した額(1万円単位切り上げ)

令和6年度の定額減税で控除しきれない方に対し、個人住民税と所得税分の差額を「定額減税補足給付金(調整給付)」として給付します。合計所得1805万円以下の納税義務者が対象で、定額減税可能額がいずれかの税額を上回る場合に支給されます。支給額は1万円単位で切り上げられます。

制度の詳細

【受付は終了しました!】定額減税補足給付金(調整給付)について 1 制度概要 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための措置として、令和6年度個人住民税と令和6年度所得税に対して、定額減税が行われています。そのなかで、定額減税しきれない方に対しては、個人住民税と所得税分を合わせた差額分を「定額減税補足給付金(調整給付)」として給付します。 なお、本制度は、国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用した事業となります。 令和6年度個人住民税の定額減税について 2 給付対象者 以下のいずれにも該当する方 合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者 定額減税可能額(注1)が「令和6年分推計所得税額(注2)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る (注1)3万円(個人住民税の場合は1万円)×(本人+控除対象配偶者+扶養親族) ただし、国外に居住している控除対象配偶者や扶養親族は除きます。 (注2)令和5年分所得税額(復興特別所得税額を除く) 3 支給金額と計算方法 以下の支給額A+B(1万円単位に切り上げ)を支給します ・支給額A(0円以下の場合は0円)=定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 ・支給額B(0円以下の場合は0円)=定額減税可能額-令和6年分推計所得税額 【支給額の例1】 控除対象配偶者や扶養親族なし 令和6年分推計所得税額は「19,000円」 令和6年度分個人住民税所得割額は「8,000円」 所得税分 30,000-19,000= 11,000円(支給額A) 個人住民税分 10,000-8,000= 2,000円(支給額B) 支給額A+支給額B=11,000+2,000= 13,000円 → 支給額「20,000円(1万円単位切り上げ)」 【支給額の例2】 控除対象配偶者あり、扶養親族2人 令和6年分推計所得税額は「42,000円」 令和6年度分個人住民税所得割額は「21,000円」 所得税分 120,000(30,000×4)-42,000= 78,000円(支給額A) 個人住民税分 40,000(10,000×4)-21,000= 19,000円(支給額B) 支給額A+支給額B=78,000+19,000= 97,000円 → 支給額「100,000円(1万円単位切り上げ)」 調整給付の支給における所得税額は、令和5年分所得税額を推計値として使用しています。そのため、令和6年分所得税額が確定した時に、当初支給額との不足分が生じた場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。詳細については、内容が決まり次第ホームページ等でお知らせしますので、いましばらくお待ちください。 4 手続方法 給付対象者には、令和6年7月上旬頃を目途に以下の書類のどちらかが郵送されます。給付金を受け取る場合は、それぞれで手続きが異なりますので、以下の項目をご確認ください。 「調整給付金 支給のお知らせ」が届いた方 支給のお知らせに記載されている公金受取口座(注)に、支給額が振り込まれます。そのため、 原則として必要な手続きはありません。 ただし、以下に該当する方は、税務課へ連絡いただき、 令和6年7月17日(水曜日) までに手続きを進める必要があります。なお、期日までに連絡がない場合は、支給に同意したものとみなし、振込手続きを進めさせていただきます。 (注)マイナポータルで登録されている預貯金口座です。 給付金を受給しない場合 支給のお知らせに記載されている振込口座を変更する場合 支給額の計算値に重大な相違があると認める場合 「調整給付金 支給確認書」が届いた方 「支給確認書」に必要事項を記入のうえ、本人確認書類等と併せて、同封した返信用封筒で 令和6年9月30日(月曜日) までに返送してください。なお、 期日までに手続きがない場合は、支給を辞退したとみなし、給付金は支給しません。 また、代理人が申請・確認する場合は、支給確認書の記入箇所が異なりますので、以下を参考に記入してください。 「調整給付金 支給確認書」の記入箇所 1.確認欄 2.振込口座 3.代理人 代理人なし 本人 本人 不要 代理人あり → 確認・請求を委任 代理人 本人 要 代理人あり → 受給のみを委任 本人 代理人 要 代理人あり → 確認・請求・受給のみを委任 代理人 代理人 要 今回の手続きでは、マイナンバーカードとスマートフォンを利用したオンライン申請が可能です。以下のQRコードを読み取るかURLからログインすることで申請手続きを進めることができますので、申請される方は、 令和6年9月27日(金曜日)23時59分 までに手続きするようお願いします。オンライン申請の場合は、支給確認書や本人確認書類等の返送が不要となりますので、マ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.sannohe.aomori.jp/lifescene/zeikin/5006.html

最終確認日: 2026/4/12

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