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産前産後期間の国民健康保険税の減免制度

市区町村かんたん

出産予定日または出産日の前後の期間、国民健康保険税の全額を免除する制度です。単胎妊娠の場合は出産予定日の前月から12ヶ月間、多胎妊娠の場合は3ヶ月前から14ヶ月間が対象になります。

制度の詳細

更新日:2025年5月15日 ここから本文です。 産前産後期間の国民健康保険税の減免制度 対象者 取手市の国民健康保険加入者で出産予定の者または出産した者。妊娠85日以上の分娩が対象です。流産(人工妊娠中絶を含む)、死産および早産の場合も対象となります。 減免の対象となる期間 単胎妊娠の場合 出産予定日または出産日の属する月の前月から起算して12か月間。 (例)令和7年4月が出産予定日または出産日の場合、令和7年3月から令和8年2月までが減免対象期間となります。 多胎妊娠の場合 出産予定日または出産日の属する月の3か月前から起算して14か月間。 (例)令和7年4月が出産予定日または出産日の場合、令和7年1月から令和8年2月までが減免対象期間となります。 免除内容 対象となる期間の所得割額および均等割額全額 減免の申請方法 減免を受けるためには、原則として申請が必要です。 申請受付開始時期 出産予定日の6か月前から申請できます。 申請に必要な書類 申請の届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書など) 母子健康手帳の表紙および出産予定日もしくは出産日がわかるページの写し 申請の場所 取手市役所本庁舎1階国保年金課 藤代庁舎1階総合窓口 その他 申請がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の国民健康保険税を減免する場合があります。ただし、確認できない場合は減免されないため、忘れずに申請をお願いします。 減免の対象となる期間のうち、出産予定日または出産日の3か月後から起算して8か月間の減免は取手市独自の減免制度です。 国民健康保険税賦課限度額に達している世帯については、減免を適用しても税額が変わらない場合があります。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.toride.ibaraki.jp/kokuho/kurashi/zekin/kenkohoken/sanzensango.html

最終確認日: 2026/4/12

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