小児慢性特定疾病児童等日常生活用具購入費給付事業
市区町村北谷町ふつう世帯の所得課税状況に応じて変動(生活保護世帯は10割、市町村民税非課税世帯は10割など)
小児慢性特定疾病児を対象に、日常生活用具(車椅子、電動ベッドなど)の購入費の一部を給付します。世帯の所得により負担額が変わります。
制度の詳細
更新日:2024年10月25日
在宅の小児慢性特定疾病児の方を対象に、日常生活の利便を図るために、日常生活用具購入費の一部を給付します。
対象者
次の要件すべてに該当する方が対象です。
用具別の要件は下記の「給付対象となる用具と対象要件」をご確認ください。
町内に住所を有する在宅の児童
※1
小児慢性特定疾患医療受給者証を所持している児童
※2
身体障害者福祉法による施策の対象とならない児童
※1
.病院等を退院して在宅となる予定の児童は、入院中から申請可能です。
※2
.小児慢性特定疾患医療受給者証を申請中の児童も対象です。
給付対象となる用具と対象要件
給付対象とある用具と対象要件については次の一覧表をご覧ください。
一覧表(用具種類と対象要件)(PDF:131KB)
利用者負担額
世帯の所得課税状況に応じて変わります。次の一覧表をご覧ください。
※本事業は沖縄県の補助を受けて実施しております。同様の事業(日常生活用具給付事業など)と利用者負担額の基準が異なりますのでご注意ください。
一覧表(徴収基準額)(PDF:88KB)
申請に必要な書類
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具申請書【役場にて発行】
小児慢性特定疾患医療受給者証
見積書【業者にて作成】
医師の意見書【指定様式なし・用具の必要性について確認が必要な場合のみ】
※3
所得課税証明書および源泉徴収票【転入者または世帯員の所得状況の確認ができない方のみ】
印鑑【認印可】
※3
.用具の種類等により「医師の意見書」に記載いただく内容が異なりますので、事前に福祉課へご相談ください。
注意事項
事前申請が必須
のため、申請前や給付決定前に購入したものについては給付対象となりません。
原則、耐用年数内は同一種目用具の再申請は出来ません。また、修理費の申請はできません。
その他、ご不明な点がありましたら福祉課(電話:098-936-1234)へご相談ください。
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お問い合わせ
住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715
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申請・手続き
- 必要書類
- 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具申請書
- 小児慢性特定疾患医療受給者証
- 見積書
- 医師の意見書(必要に応じて)
- 所得課税証明書(必要に応じて)
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民福祉部 福祉課
- 電話番号
- 098-936-1234
出典・公式ページ
https://www.chatan.jp/kenko_fukushi/shogaishafukushi/service/shogai220241019081.html最終確認日: 2026/4/12