障がいのある方の減免について
市区町村福山市ふつう減免
障がいのある方が所有する軽自動車等について、条件を満たせば軽自動車税が安くなる制度です。手帳を複数持っていても、自動車税と軽自動車税の両方を減免することはできません。減免が決まれば、すでに払った税金は返金されます。
制度の詳細
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障がいのある方の減免について
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掲載日:2026年4月1日更新
障がいのある方の減免について
一定の要件に該当する軽自動車等について、申請により軽自動車税を減免する制度があります。
【減免申請に当たっての注意事項】
・要件を満たしていない場合、申請いただいても減免できないことがあります。
・手帳所有者1人につき車両1台の減免が可能です。手帳を複数冊所有されている場合でも、
自動車税と軽自動車税の両方について減免を申請することはできません。
・減免申請された場合でも納税通知書が届きますが、減免が決定されれば納付の必要はありません。
・すでに納税通知書で納付された方や口座振替済みの方は、減免決定後に還付します。
※還付対象者へは福山市から通知を送付しますので、通知に基づいて手続をお願いします。
新規申請
≪
申請受付期間≫
2026
年(令和8
年)5月1日(金曜日)から6月1日(月曜日)まで ※消印有効
★申請前に次のページを必ずご確認ください。
減免の対象となる要件について
窓口で申請する場合
(1)必要なもの
・手帳(身体障がい者手帳など)
・減免を受けようとする軽自動車等を運転される方の運転免許証または、マイナ免許証(写し可)
※マイナ免許証の場合は、「マイナンバーカード」と「免許情報が分かる画面のコピー」(氏名・住所・生年月日・
有効期限・免許の種類)が必要です。
(2)手続場所
・市民税課(東棟2階)
・松永市民サービス課(西部市民センター)
・北部市民サービス課(北部市民センター)
・東部市民サービス課(東部市民センター)
・神辺市民サービス課(かんなべ市民交流センター)
・新市支所
・沼隈支所
郵送で申請する場合
(1)必要なもの
・軽自動車税減免申請書(様式2)
・手帳(身体障がい者手帳など)の全ページの写し
・減免を受けようとする軽自動車等を運転される方の運転免許証または、マイナ免許証の写し
・誓約書(様式4)※該当者のみ
・運行計画書(様式5)※該当者のみ
※各様式はこちらからダウンロードしてください。
(2)郵送先
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市市民税課(軽自動車税担当) 宛
電子申請で申請する場合
「手帳所有者本人または家族」が納税義務者及び運転者となっている場合のみ、
電子申請を行うことができます。
電子申請を行う場合は次のリンクより行ってください。
※福山市電子申請システムに移動します。
継続申請
最初に減免が決定されたときと状況が変わらない場合には、前年度に引き続き継続して減免申請することができます。
毎年2月上旬に「軽自動車税減免申請事項に係る現況報告書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ
提出期限までに返送してください。
※変更がある場合は、新規申請と同様の手続が必要です。「
1 新規申請
」のとおり申請してください。
(変更例)車両の買い替え、車両ナンバーの変更、名義変更、手帳内容の変更など
このページに関するお問い合わせ先
市民税課
〒720-8501
福山市東桜町3番5号東棟2階
法人市民税・軽自動車税等第5担当
Tel:084-928-1019
Fax:084-928-1731
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
- 必要書類
- 手帳(身体障がい者手帳など)
- 運転免許証または、マイナ免許証
- 軽自動車税減免申請書(様式2)
- 誓約書(様式4)
- 運行計画書(様式5)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民税課
- 電話番号
- 084-928-1019
出典・公式ページ
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shiminzei/217768.html最終確認日: 2026/4/12