放課後児童クラブ保護者負担金の減免制度のご案内
市区町村大分市ふつう5,500円から1人につき4,100円の減額(要件による)
放課後児童クラブに入会している保護者を対象に、生活保護受給世帯や児童扶養手当受給世帯など特定の要件に該当する場合、保護者負担金の減免を受けられます。減免額は要件により2,700円から5,500円までです。
制度の詳細
放課後児童クラブ保護者負担金の減免制度のご案内
市内の放課後児童クラブに入会している、または入会しようとしている児童の保護者が、以下のいずれかに該当する場合は保護者負担金(おやつ代等は含みません)について減免を受けることが出来ます。
保護者負担金の減免制度概要
対象者
(A)生活保護を受給している世帯
(B)児童扶養手当を受給している世帯
(C)就学援助制度の適用を受けている世帯
(D)市町村民税が非課税の世帯
(E)2人以上の児童がクラブに同時入会している世帯
(F)災害等により保護者負担金の納付が困難となった世帯
減免となる負担金額
(A)(B)(C)に該当する場合…5,500円を減額
(D)に該当する場合…1人目は2,700円、2人目以上は1人につき4,100円を減額
(E)に該当する場合…2人目以上は1人につき2,700円を減額
(F)に該当する場合…詳しくは子育て支援課までご相談ください
代理の可否
可
受付窓口
子育て支援課(別館3階3番窓口)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除く)
提出書類
大分市児童育成クラブ保護者負担金減免基準該当確認申請書
必要なもの(添付書類)
(A)~(E)の場合…「就労証明書」または「児童育成クラブ利用申立書」等
(F)の場合…「罹災証明書」等、「就労証明書」または「児童育成クラブ利用申立書」等
※証明書は、クラブに提出したものの写しでも可
※就労以外の理由でクラブを利用している場合は、「児童育成クラブ利用申立書」に具体的な理由(例:保護者が病気療養中であるため等)を記入のうえ、在籍する児童育成クラブ運営委員会の確認を受けたものを就労証明書の代わりとして提出してください。
注意事項
※減免基準該当の適用は、申請日の属する月以降の保護者負担金が対象となります。申請月以前から減免理由に該当していた場合であっても、申請月以前への減免適用の遡及はできません。
※(A)~(D)の要件について、手続きや申告時期の都合上、該当が確定していない段階であっても、該当する見込みである場合は、申請することができます。
※減免基準該当を確認した後、保護者とクラブに通知します。通知があるまでの間は、保護者負担金は通常の負担額をお支払いただき、通知後に、クラブから還付を受けてください。
※
申請・手続き
- 必要書類
- 大分市児童育成クラブ保護者負担金減免基準該当確認申請書
- 就労証明書または児童育成クラブ利用申立書
- 罹災証明書(該当する場合)
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o107/kosodate/shochugakko/1334559191491.html最終確認日: 2026/4/6