児童扶養手当・特別児童扶養手当支給制度
市区町村埼玉県宮代町ふつう児童扶養手当・特別児童扶養手当
父母の離婚や死亡等により片親と生計を同じくしない子どもを育てる方や、親に一定の障がいがある場合に支給される手当。継続的な支援制度。
制度の詳細
児童扶養手当・特別児童扶養手当支給制度 | 埼玉県宮代町~首都圏でいちばん人が輝く町~
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児童扶養手当・特別児童扶養手当支給制度
[初版公開日:
2020年5月18日
]
[更新日:
2026年1月9日
]
ID:11831
児童扶養手当・特別児童扶養手当支給制度の概要
児童扶養手当
▼ 父母の離婚、死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、子どもを育てている父又は母に一定の障がいがあるときに支給される手当です。
受給資格
以下のいずれかに該当する子どもを育てている父又は母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
・父母が婚姻を解消した子ども
・父又は母が死亡した子ども
・父又は母に一定の障がいがある子ども
・父又は母の生死が明らかでない子ども
・父又は母に1 年以上遺棄されている子ども
・父又は母が法令により1 年以上拘禁されている子ども
・母が婚姻によらないで懐胎した子ども
・父又は母が、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された子ども
※ 婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
対象となる子ども
18 歳になった年の年度末(3月31日)までの児童です。また、一定の障がいがある場合は20 歳になるまでです。
手当を受けられない場合
・申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
・子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
※申請者が母又は養育者のとき、平成10年3月31日以前に手当の支給要件に該当したものの、手当の申請をしてなかった場合、原則として申請をすることができません。ご注意ください。
手当額(月額)令和8年1月現在
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.miyashiro.lg.jp/0000011831.html最終確認日: 2026/4/12