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障がいのある人への補装具(ほそうぐ)の給付について

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制度の詳細

障がいのある人への補装具(ほそうぐ)の給付について Tweet 更新日:2023年01月27日 車いすや補聴器など、障がいのある人の身体機能を補助する福祉用具を給付します。 補装具の購入・修理にかかる費用の一部を助成します 障がいのために失われた部位を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入・修理の費用を助成します。 補装具(ほそうぐ)とは ・補装具とは、身体に障がいがある人の身体機能を補完または代替し、長時間にわたり継続して使用されるものです。 ・助成される品目は、障がいの区分に応じて異なります。 対象者 ・身体障害者手帳をお持ちの方 ・難病の方(医療券または医療機関の意見書が必要です。) 申請に必要なもの (1)申請書 (2)医療機関の意見書(新規に申請される場合) (3)見積書 (4)身体障害者手帳の写し (5)マイナンバーのわかるもの 補装具の申請書、医師意見書などについて 補装具の申請書、医師意見書などはこちらからダウンロードください。また医師意見書などについては、石川県のホームぺージもご利用ください。 補装具の申請に必要なもの (PDFファイル: 96.3KB) 補装具費(購入・修理)支給申請書 (PDFファイル: 130.7KB) 補装具費(購入・修理)支給申請書_記入例 (PDFファイル: 194.8KB) 補装具医師意見書_肢体不自由 (PDFファイル: 293.3KB) 補装具医師意見書_聴覚言語 (PDFファイル: 185.1KB) 補装具医師意見書_視覚 (PDFファイル: 127.6KB) 石川県リハビリテーションセンター 補装具費支給手続きについて 自己負担 原則、購入または修理にかかる費用の1割負担となります。(ただし月額自己負担限度額があります。) 補装具の種目 障がいの区分と対象種目 障がいの区分 対象種目 肢体不自由 義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置 視覚障がい 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 聴覚障がい 補聴器 障がい児のみ 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 この記事に関するお問い合わせ先 長寿福祉課福祉係 〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地 (行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア) 電話:0767-72-3135 ファックス:0767-72-3794 長寿福祉課へのお問合せ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/health_welfare/4/2/1926.html

最終確認日: 2026/4/12

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