助成金にゃんナビ

保険料の軽減について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 保険料の軽減について ページID:0001249 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示 保険料の軽減【令和2年度】 令和2年度の主な変更点 8割軽減が7割軽減になります。 年金収入等が80万円以下などの要件を満たす場合は、年金生活者支援給付金の支給など、所得の低い高齢者への支援が行われるため、高齢者医療保険料軽減制度の一部が見直され、令和元年度:8割軽減 が 令和2年度:7割軽減になります。 保険料均等割額の軽減(2割・5割)判定所得が拡大されました。 2割軽減判定所得が52万円(令和元年度:51万円)に、5割軽減判定所得が28万5千円(令和元年度:28万円)に、それぞれ拡大されました。 被扶養者であった方の均等割軽減期間が変更されました。 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得月から2年間のみ、保険料の均等割額が5割軽減されます。 (3年目以降の被扶養者に対する均等割軽減がなくなります。所得割額は3年目以降もかかりません。) 所得の低い方の軽減 所得の低い世帯に属する被保険者については、保険料の均等割額部分が軽減される場合があります。 軽減対象となる判定基準は下表のとおりです。 保険料の均等割部分が軽減される方 表1 軽減割合 軽減後の均等割額 (年額) 同一世帯の被保険者と世帯主の所得の合計 (変更前)8割軽減 (変更後)7割軽減 (前)8,496円 (後)12,744円 33万円以下 かつ、 被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯 7.75割軽減 9,558円 33万円以下の世帯 5割軽減 21,240円 33万円 + (被保険者の数×28万5千円)以下の世帯 2割軽減 33,984円 33万円 + (被保険者の数×52万円)以下の世帯 被扶養者であった方の軽減 制度加入前日において、被用者保険(協会けんぽ、共済組合など)の被扶養者だった方は、資格取得月から2年間のみ保険料の均等割額が5割軽減されます。 所得の申告をお願いします。 保険料は、前年の所得額に応じて決定されます。 所得の申告をされないと所得額がわからないため、自己負担割合の決定や保険料の軽減が受けられませんので、毎年必ず申告をしましょう。 また、所得のない方も軽減の判定等に所得情報が必要ですので、申告をお願いします。 ご不明な点は、お問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 町長部局 町民課 税務室 Tel:0858-37-5865 Fax:0858-37-5339 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.e-hokuei.net/soshiki/4/1249.html

最終確認日: 2026/4/12

保険料の軽減について | 助成金にゃんナビ