児童扶養手当と公的年金等の受給について
市区町村かんたん
ひとり親家庭の児童扶養手当を受け取っている場合、公的年金(遺族年金、障害年金など)も受け取るときの手続きと金額の調整方法について説明しています。年金の額が児童扶養手当より低い場合は、差額分を手当として受け取ることができます。
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児童扶養手当と公的年金等の受給について
ページID:0155312
更新日:2025年8月21日更新
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「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、ご注意ください。
児童扶養手当は、公的年金等を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。
※ 公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償のことです。
※ 公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。
※ 障害年金については、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。
受給者(又は配偶者)や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受け取っている公的年金等の額が変わった場合には、届け出が必要です。
必要な手続き
公的年金の受給に係る申請手続きをされた場合は、速やかに当課までご連絡ください。
公的年金等が過去に遡って給付されるときや、公的年金の受給開始から届け出が遅れたときなど、過去に受給した児童扶養手当が過払いとなる場合には、児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
児童扶養手当を受給している皆様へ(厚生労働省案内チラシ) (別ウィンドウ・PDFファイル・397KB)
改正の経緯
令和3年3月1日から児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されました。
平成26年12月1日から児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限が見直されました。
このページに関するお問合せ先
こども支援課
児童扶養手当担当
〒352-8623
埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎2階
Tel:048-424-9619
Fax:048-482-6922
メールでのお問合せはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.niiza.lg.jp/site/kosodate/jidoufuyouteatenenkin.html最終確認日: 2026/4/12