土砂災害特別警戒区域内の住宅移転補助制度
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土砂災害特別警戒区域内の住宅移転補助制度
更新日:2025年04月01日
大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助制度について
土砂災害特別警戒区域に指定される以前から区域内に存在し、かつ、建築基準法施行令に規定する構造方法に適合しない住宅を市内の土砂災害特別警戒区域外へ
移転
する費用を補助する制度です。
補助制度の概要(PDF:2.4MB)
要綱(全文)(PDF:175.1KB)
受付期間
随時
(注)予算が上限に達した時点で、受付を終了いたします。
補助対象となる住宅
移転しようとする住宅で補助の対象となる住宅
は、市内にあり、かつ、次の各号のいずれにも該当するものです。
・土砂災害特別警戒区域に指定される以前から存在し、現に居住している住宅(以下「危険住宅」という。)
・建築基準法施行令に規定する構造方法に適合しない住宅(以下「既存不適格住宅」という。)
・国その他の機関から補助金等の交付を受けていない住宅
・固定資産税が滞納されていない住宅
補助金の交付の対象となる移転先住宅
は、次のいずれにも該当するものとします。
・市内にあり、自己の居住用住宅
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に基づき大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域以外に存する住宅
・昭和56年5月31日以降に建築確認を受けて建築された自己の居住の用に供する住宅
・国その他の機関から補助金等の交付を受けていない住宅
(以下の項目は、新築の場合のみ)
・都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88号第1項に規定する行
為で同条第5条の規定に基づく公表に係るものではないもの
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)
第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するもの
補助対象事業の内容と補助金の額
補助対象事業は、除却事業等と建設等事業(購入含む)があります。
・
除却事業
等
は、危険住宅の除却を行う事業及び移転先住宅への引越等(除却工事に伴う動産の移転で仮住居を経由する必要が生じるなど、複数回の引越 を含む。)で、除却事業等に要する費用(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を補助金の額とします。ただし、
危険住宅の除却に要する費用については、延べ床面積に国が定める1平方メートル当たりの限度額(注)を乗じた額
を限度
とし、
移転先住宅への引越等については、975,000円を限度
とします。
注:国が定める1平方メートル当たりの限度額
事業年度における国土交通大臣の定める標準建設費その他の額のうちの除却工事費の額
令7年度 木造:1平方メートル当たり33,000円
非木造:1平方メートル当たり47,000円
(参考)国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000097.html
・
建設等事業(購入含む)
は、除却する危険住宅に代わる移転先住宅を建設し、購入し、又は購入して改修する事業(これに伴い必要な土地の取得を含みます。)で、これらの資金を金融機関等から借入れた際の借入金の
利子
(年利率8.5パーセントを限度とします。)に相当する額を補助金の額とします。ただし、
4,210,000円を限度
とします(移転先住宅を建設し、購入し、又は購入して改修する経費
3,250,000 円
、土地の取得の経費
960,000円
を限度
とします)。
補助対象者
補助の対象となる方は、次のいずれにも該当する方です。
・住宅の除却を行う事業については、危険住宅に居住又は所有している個人、移転先住宅への引越等を行う事業及び建設等事業については、移転しようとする住宅に居住している個人
・直近の課税所得金額(課税標準計)が5,070,000円未満の方
補助申請の流れ
事前協議
補助申請をお考えの方は、事前に都市政策グループまでご相談ください。
また、補助対象事業が複数年度にわたる場合は、補助金交付の申請前に、必ず下記事前協議書に必要書類を添えて都市政策グループへご相談ください。
事前協議書(Word:26.8KB)
補助申請
下記の補助申請に必要な書類を受付後、内容の審査を行い、申請者に対して「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を通知します。
・
交付申請書(Wordファイル:31.
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.osakasayama.osaka.jp/tetsuzuki/sumai/doshasaigaitokubetsukuikinainojutakuhojoseido/3635.html最終確認日: 2026/4/12