くらしの情報(老人保健・医療費給付制度)
市区町村つるぎ町ふつう
75歳以上の方や一定の障がいを持つ65歳以上75歳未満の方が対象の「後期高齢者医療制度」についての情報です。転入・転出、障がい認定、生活保護の開始・終了、氏名変更、保険証紛失、死亡などの際に手続きが必要です。高額医療費の請求や住民税非課税世帯の入院、交通事故の場合にも給付が受けられます。
制度の詳細
くらしの情報(老人保健・医療費給付制度)
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2019年5月1日
後期高齢者医療制度
平成20年4月1日から、従来の老人保健制度が「後期高齢者医療制度」に変わり、75歳以上の高齢者等は、これまでの国民健康保険や被用者保険から本制度に加入することになりました。
後期高齢者医療制度の運営は、徳島県内すべての市町村が加入する徳島県後期高齢者医療広域連合が行います。
運営主体となる広域連合において保険料の決定や医療給付などを行い、つるぎ町では、本町にお住まいの方の保険証の引渡しや保険料の徴収、各種申請の受付など窓口業務を行います。
こんなときは届出をしてください。
〈資格について〉
他の市町村から転入したとき
転居または他の市町村へ転出したとき
一定の障がいを有し、障がい認定を受けたとき(65歳以上75歳未満)
障がい認定を受けている方で、障がい状態の不該当になったとき(65歳以上75歳未満)
生活保護を受けるとき
生活保護を受けなくなったとき
氏名を変更するとき
保険証を紛失又は汚したとき
死亡したとき
〈医療給付について〉
高額医療・療養費を請求するとき
住民税非課税世帯が入院したとき
交通事故にあったとき
※申請には印鑑、被保険者証の他、手続きによって別途必要書類がある場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
後期高齢者医療制度における申請・届出の手続きに、被保険者本人のマイナンバー(個人番号)制度が確認できる書類が必要となります(平成28年1月から)
手続きの際には、各種申請書類と合わせて以下の必要書類をご用意ください。
窓口・郵送での必要書類
必要書類
身分証明書類
マイナンバー確認書類
委任関係確認書類
印鑑
ご本人が申請
必要(本人)
必要(本人)
ー
必要(本人)
代理人が申請
必要(代理人)
必要(被保険者)
必要
必要(被保険者・代理人)
※身分証明書類は免許証やパスポートなど写真付きであれば1点、それ以外の場合は健康保険被保険証や介護保険被保険者証など2点が必要となります。
※郵送の場合は、写し(コピー)を同封してください。
※死亡した時の届出に、マイナンバー確認書類は必要ありません。
委任関係書類について
※委任状、その他委任関係を証明するもの
委任状(後期高齢者医療制度用)の様式をダウンロードできます。
委任状様式 (PDF 45.7KB)
必要部分をご記入のうえ、ご使用ください。
※法改正等により、必要書類に変更がある場合があります。詳しくは、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ先
つるぎ町役場 本庁長寿介護課 TEL.0883-62-3113
徳島県後期高齢者医療広域連合 TEL.088-677-3666
徳島県後期高齢者医療広域連合HPはこちら
カテゴリー
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お問い合わせ
長寿介護課
電話:
0883-62-3113
Fax:
0883-55-1051
E-Mail:
hoken@town.tokushima-tsurugi.lg.jp
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問い合わせ先
- 担当窓口
- つるぎ町役場 本庁長寿介護課
- 電話番号
- 0883-62-3113
出典・公式ページ
https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/docs/3538.html最終確認日: 2026/4/12