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和寒町 保健福祉課

市区町村和寒町かんたん3歳未満:15,000円/月(第3子以降30,000円)、3歳以上~高校生:10,000円/月(第3子以降30,000円)

和寒町に住所を有する児童を養育する保護者が、児童手当を受け取ります。3歳未満は月額15,000円、3歳以上は月額10,000円(第3子以降は30,000円)です。

制度の詳細

和寒町 保健福祉課 » 子育て-各種手当・助成 和寒町役場 和寒町 保健福祉課 Menu 検索 表示設定 和寒町役場ホーム 概要・アクセス 和寒町について アクセスガイド 町勢要覧 わっさむの歩み 行政情報 自治基本条例 総合計画 定住自立圏構想 防災計画 観光・イベント 観光スポット 南丘森林公園 南丘森林公園キャンプ場 三笠山自然公園こどもの国 パークゴルフ場 塩狩峠記念館 わっさむ塩狩峠公園 わっさむ町食と観光情報案内所 イベント わっさむお花見スタンプラリー どんとこい!わっさむ夏まつり 全日本・全道トライアル 全日本玉入れ選手権 公共施設ガイド 産業情報 農業 林業・畜産業 商工業 閉じる 和寒町役場ホームへ > 保健福祉課ホームへ > 福祉係 > 子育て-各種手当・助成 子育て-各種手当・助成 児童手当 1.支給対象 児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方 2.支給額 児童の年齢 児童手当の額 (1人当たりの月額) 3歳未満 15,000円 (第3子以降は30,000円) 3歳以上〜高校生年代まで 10,000円 (第3子以降は30,000円) ※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。 ※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済負担のある子のことをいいます。 3.支給時期 原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)にそれぞれの前月分までの手当を支給し ます。 例)6月の支給日には、4〜5月分の手当を支給します。 4.手続きに必要な様式 ・ 認定請求書 ・ 課税情報の確認に係る同意書 ・ 監護相当・生計費負担についての確認書 ※学生の場合は、学生証または在学証明書の写しが必要 ・ 額改定請求書 ・ 別居監護申立書 ※児童が和寒町外に居住している場合 児童扶養手当 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭等に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 対象となる児童及び受給者 次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者が受給できます。 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 棄児など父母が明らかでない児童 障がいの程度については 児童扶養手当施行令 で規定されています。 ※児童:別表第一、父または母:別表第二 手当を受給できない場合 日本国内に住所がない場合 児童が里親に委託されている場合 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している場合 手当月額(令和7年4月〜) 全部支給 一部支給 第1子 46,690円 46,680円~11,010円 第2子加算額 11,030円 11,020円~5,520円 ※扶養親族の人数や所得額に応じて区分されます。 受給時期 5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回です。 (土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日) 所得制限について 手当を受ける方の所得が一定額以上あるときは手当の全部または一部が支給停止されます。 また、受給資格者と生計を一つにしている配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当の全部が支給停止されます。 児童扶養手当所得制限限度額表 申請に必要なもの 印鑑 戸籍謄本 住民票(世帯全員のもの) 個人番号の分かるもの 預金通帳 所得証明書 現年度(4月から6月に請求するときは前年度) ※当該年の1月2日以降に転入された方は、1月1日現在居住していた市区町村の所得証明が必要です。 ※その他、要件によって必要なものがありますので、詳しくは福祉係にお問い合わせください。 公的年金等との併給について これまで、受給資格者本人や対象児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・遺族補償など)を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。受給するためには申請が必要となりま

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉課

出典・公式ページ

https://www.town.wassamu.hokkaido.jp/health-welfare/welfare/子育て-各種手当・助成/#parent-care

最終確認日: 2026/4/10