幼児教育・保育の無償化の手続きについて
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幼児教育・保育の無償化の手続きについて
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掲載日:2019年10月1日更新
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手続きについては、こちらのページで順次お知らせしていきます。
【利用者】無償化に伴う手続きについて
次のリンク「幼児教育・保育の無償化について」のページで対象者をご確認いただき、無償化の対象となる方は、次より手続き方法をご確認ください。
幼児教育・保育の無償化について
認可保育所・地域型保育事業・認定こども園(2・3号)
無償化に伴う新たな手続きは
不要
です。
※給食費(主食費・副食費)は直接施設に納入してください。
幼稚園・認定こども園(1号)
教育時間分について無償化に伴う新たな手続きは
不要
です。
※詳しくは、教育課学校教育係(0465-83-7023)にお問い合わせください。
【施設管理者】無償化に伴う手続きについて
施設の申請(無償化対象施設の確認申請)
各施設は、原則として
無償化の対象施設であることの確認申請
を町に対して行う必要があります。、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、本年10月の無償化の実施にあたっての
申請は不要
となります。
また町は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。
町内の無償化対象施設
無償化対象施設一覧 [PDFファイル/70KB]
追加・修正がある場合、随時更新します。
確認申請が必要な施設
未移行の幼稚園
認可外保育施設
幼稚園の預かり保育事業
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業
認可外保育施設において必要な届け出
無償化の対象であることの確認申請の他、認可外保育施設を開設した際は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出が必要です
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/8/howtoyouhomusyouka.html最終確認日: 2026/4/12