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幼児教育・保育の無償化の手続きについて

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制度の詳細

本文 幼児教育・保育の無償化の手続きについて 印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新 Tweet 手続きについては、こちらのページで順次お知らせしていきます。 【利用者】無償化に伴う手続きについて 次のリンク「幼児教育・保育の無償化について」のページで対象者をご確認いただき、無償化の対象となる方は、次より手続き方法をご確認ください。 幼児教育・保育の無償化について 認可保育所・地域型保育事業・認定こども園(2・3号) 無償化に伴う新たな手続きは 不要 です。 ※給食費(主食費・副食費)は直接施設に納入してください。 幼稚園・認定こども園(1号) 教育時間分について無償化に伴う新たな手続きは 不要 です。 ※詳しくは、教育課学校教育係(0465-83-7023)にお問い合わせください。 【施設管理者】無償化に伴う手続きについて 施設の申請(無償化対象施設の確認申請) 各施設は、原則として 無償化の対象施設であることの確認申請 を町に対して行う必要があります。、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、本年10月の無償化の実施にあたっての 申請は不要 となります。 また町は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。 町内の無償化対象施設 無償化対象施設一覧 [PDFファイル/70KB] 追加・修正がある場合、随時更新します。 確認申請が必要な施設 未移行の幼稚園 認可外保育施設 幼稚園の預かり保育事業 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 認可外保育施設において必要な届け出 無償化の対象であることの確認申請の他、認可外保育施設を開設した際は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出が必要です PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/8/howtoyouhomusyouka.html

最終確認日: 2026/4/12

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