国保被保険者が高額な医療費がかかるとき1
市区町村茅野市かんたん自己負担限度額を超えた分(年齢と所得により異なる)
国保加入者の高額医療費を支給。同月内の自己負担限度額を超えた分を助成。
制度の詳細
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国保被保険者が高額な医療費がかかるとき1
ページID:0059241
更新日:2025年8月1日更新
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国保では、同じ月内での医療費の自己負担額の限度が決まっており、被保険者が手術や入院等により高額な医療費がかかることになった場合に、以下の2つの方法により最終的な負担を少なくすることができます。
高額療養費の支給
限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の発行
※ 特定疾病の方の補助制度については、
国保の特定疾病療養受給者証について
をご覧ください。
医療費の自己負担額の限度について
医療費の自己負担限度額は、世帯主及び国保加入者の収入・所得・年齢・世帯構成等により決まります。
詳しくは、
国保の医療費の自己負担限度額について
をご覧ください。
1 高額療養費の支給について
高額療養費とは、同じ月内で医療費の負担額が高額になり、自己負担限度額を超えた場合に、申請して認められれば、限度額を超えた分が支給されるという制度です。
支給基準について
高額療養費の支給の計算対象となる自己負担額については以下の通りですが、複雑な場合もございますので、ご不明な点等が生じましたら、直接下記担当までお尋ねください。
なお、保険適用外の治療代や、入院時の食事代、文書作成料、雑費(病衣、おむつ代等)等は計算対象となりません。
A.世帯の国保被保険者が全員70歳未満の場合
一人ずつの被保険者について、同一月で、同一医療機関等ごとに分けて計算します。
同一の医療機関等であっても、外来、入院、歯科は別として計算します。
ただし、医療機関から処方箋が発行されて薬局で薬を処方された場合には、その自己負担額を医療機関でかかったものと合算します。
上記1で算出した各々について、21,000円を超えたものが、高額療養費支給の計算対象となります。
上記2で計算対象となったものを合算し(同世帯の被保険者分を合算可)、世帯の自己負担限度額を超えた部分を支給します。
B.世帯の国保被保険者が全員70歳以上75歳未満の場合
医療機関や金額の区別なく、すべて高額療養費支給の計算対象となります。
一人ずつの被保険者について、同一月の、外来の自己負担額の合計が個人の自己負担限度額を超えた部分を支給します。
世帯について、同一月の、外来(上記2の支給分を除く)と入院の自己負担額の合計が、世帯の自己負担限度額を超えた部分を支給します。
C.70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯にいる場合
上記Bにより、70歳以上75歳未満の方の高額療養費支給額を算出します。
70歳以上75歳未満の方の自己負担額(上記1を除く)と、70歳未満の方の自己負担額(上記Aによる)を合計し、70歳未満の方の世帯の自己負担限度額を超えた部分を支給します。
申請の流れ
高額療養費の支給が見込まれる場合、診療月の2か月後以降に、世帯主宛てで「国民健康保険高額療養費支給申請書」をお送りしています。申請書が届いたら、下記の申請に必要なものをお持ちのうえ、市役所保険課(1階7番窓口)までお越しください。
令和6年1月から、高額療養費の申請が簡素化されました。詳しくは、
高額療養費の簡素化について
をご覧ください。
申請の際に必要なもの
国民健康保険高額療養費支給申請書(該当する場合、世帯主宛てで市役所から送られます)
申請書をお持ちいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
医療機関等が発行する対象月の領収証
世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
※
高額療養費を世帯主以外の方の口座に振込希望の場合は、申請書下部の委任状欄に世帯主の方の記名・押印が必要となります
。
市役所窓口で手続きができる方
市役所窓口で申請書等の提出ができるのは、世帯主及び住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が手続きをされる場合は、手続きができる方が記入した委任状をご用意ください。
委任状は、下記
ダウンロード
から取得できます。
2 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
限度額適用認定証
医療機関等でのお支払いの前に提示することで、医療費の請求金額を自己負担限度額までにすることができるものです。
マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの方は、医療機関等(※)の窓口でマイナ保険証を読み取ることで、医療費の請求金額を自己負担額までにすることができるため、限度額適用認定証の発行は行っておりません。詳しくは、
マイナンバーカードの国民健康保険証利用について
をご覧ください。
※オンライン資格確認を導入している医療機関等に限ります。
※国民健康保険税に滞納がある場合、限度額情報が提供できない場合が
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費支給申請書
- 本人確認書類
- 医療機関の領収証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険課 国保年金係
- 電話番号
- 0266-72-2101
出典・公式ページ
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/koureisyahoken/2.html最終確認日: 2026/4/10