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その他の医療助成など

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障害がある人が治療のために必要な装具を購入する時、医療費の一部が戻ってくる制度や、難病の医療費を助成する制度などがあります。

制度の詳細

障がいのある人の保険・医療 その他の医療助成など 治療用装具 医師の指示により、治療上の必要性からコルセットやサポーター、義足、義手、装具などの治療用装具を購入した場合に、その費用の一部が療養費として支給される制度です。 問い合わせ・申請先 加入している健康保険窓口で手続きをしてください。 国民健康保険加入者は、町民課国民健康保険係または木野支所が窓口です。 特定疾病療養受療証の交付 血友病や人工透析が必要な慢性腎不全など、長期にわたり、高額な治療代の必要な病気について、医療費の月額自己負担額を1つの医療機関につき10,000円(基礎控除後の年間所得額が600万円を超える世帯の人は20,000円)までとする制度です。 問い合わせ・申請先 加入している健康保険窓口で手続きをしてください。 国民健康保険加入者は、町民課国民健康保険係または木野支所が窓口です。 難病医療費助成制度 原因が不明で治療方法が確定していない、いわゆる「難病」といわれている疾患について、その医療費の一部を助成する制度です。 問い合わせ・申請先 北海道保健福祉部健康安全局地域保健課手当支給係 札幌市中央区北3条西6丁目 電話011-206-6028、011-206-6026 詳しくは、 北海道のホームページ をご覧ください。 小児慢性特定疾患医療費給付事業 小児慢性疾患により、長期にわたり療養を必要とする子どもの健全な育成のために、医療費の一部を助成する制度です。 問い合わせ・申請先 北海道保健福祉部健康安全局地域保健課手当支給係 札幌市中央区北3条西6丁目 電話011-206-6028、011-206-6026 詳しくは、 北海道のホームページ をご覧ください。 障がい者歯科医療協力医制度 北海道では、障がいのある人がより身近な地域で歯科医療を受けられるよう、社団法人北海道歯科医師会に委託し、道内の歯科医師に対し専門的な研修を行い、その修了者を「北海道障がい者歯科医療協力医」として指定しています。 問い合わせ・申請先 北海道保健福祉部保健医療局健康推進課 電話011-231-4111 社団法人北海道歯科医師会事業課、電話011-231-0945 詳しくは、 北海道歯科医師会のホームページ をご覧ください。 お問い合わせ 保健福祉部福祉課障がい福祉係・発達相談係 080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地 電話:0155-42-2111 内線514・517 ファクス:0155-42-5160 障がいのある人の保険・医療 精神通院医療(自立支援医療)について 更生医療(自立支援医療)について 育成医療(自立支援医療)について その他の医療助成など

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/fukushi/fukushi/hoken/syougai-sonota-iryouzyosei.html

最終確認日: 2026/4/12

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