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減免事由が消滅した場合

市区町村町田市 財務部 資産税課ふつう

制度の詳細

ページ番号:642369624 減免事由が消滅した場合 更新日:2022年4月1日 各減免事由が消滅したときは、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書の提出をお願いいたします。同申告書については、下記各係直通電話までお問い合せください。 減免事由が消滅すると、減免されていた分が課税となり、減免事由が消滅した日から納期限までの税額分については、改めて課税となった固定資産税、都市計画税を含めてお納めいただくことになります。 納期限については、下記のページをご参照ください。 固定資産税・都市計画税の納期限 このページの担当課へのお問い合わせ 財務部 資産税課 電話:042-724-2116 FAX:050-3085-6094 WEBでのお問い合わせ 各係直通電話 土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116 家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118 家屋・償却資産係(償却資産の課税に関すること)電話:042-724-2119 管理係(納税義務者に関すること):042-724-2530 この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか。 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない 質問:このページは見つけやすかったですか。 見つけやすかった 見つけにくかった どちらともいえない 質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。 トップページから順に サイト内検索 検索エンジンから直接 その他 質問:このページをどのような端末からご覧になりましたか。 スマートフォン PC タブレット端末 その他 ご意見・ご質問は「 ✉WEBでのお問い合わせ 」をご利用ください。 なお、匿名のもの、内容が不明確なもの、市政に関係ないもの、入力内容に誤りがあった場合など回答を行わないことがあります。 固定資産税・都市計画税の減免 東日本大震災・原子力災害により被災された方 減免事由が消滅した場合 生活減免 災害減免 火災等による減免 診療所の家屋の減免 整骨院等の家屋の減免 物納による減免 寄附等による減免 減免一覧 これにも注目 まちだ互近助クラブの募集及び登録申請について 生活支援団体補助金制度について 東日本大震災・原子力災害により被災された方 情報が

申請・手続き

必要書類
  • 固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書

問い合わせ先

担当窓口
財務部 資産税課
電話番号
042-724-2116

出典・公式ページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/koteisisangenmen/shometsu.html

最終確認日: 2026/5/3

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