減免事由が消滅した場合
市区町村町田市 財務部 資産税課ふつう
制度の詳細
ページ番号:642369624
減免事由が消滅した場合
更新日:2022年4月1日
各減免事由が消滅したときは、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書の提出をお願いいたします。同申告書については、下記各係直通電話までお問い合せください。
減免事由が消滅すると、減免されていた分が課税となり、減免事由が消滅した日から納期限までの税額分については、改めて課税となった固定資産税、都市計画税を含めてお納めいただくことになります。
納期限については、下記のページをご参照ください。
固定資産税・都市計画税の納期限
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課
電話:042-724-2116
FAX:050-3085-6094
WEBでのお問い合わせ
各係直通電話
土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118
家屋・償却資産係(償却資産の課税に関すること)電話:042-724-2119
管理係(納税義務者に関すること):042-724-2530
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申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 財務部 資産税課
- 電話番号
- 042-724-2116
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/koteisisangenmen/shometsu.html最終確認日: 2026/5/3