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空き家利活用流通促進事業補助金

市区町村湯梨浜町専門家推奨住宅として活用(中山間地域): 1/2(上限60万円)、住宅として活用(それ以外の地域): 1/2(上限50万円)、住宅以外として活用: 1/2(上限90万円)

湯梨浜町が、空き家を住宅やゲストハウスなどとして活用するための改修工事費用の一部を助成する制度です。町内に住んでいる方やこれから移住する方が対象で、市町村税を滞納していないなどの条件があります。

制度の詳細

本文 空き家利活用流通促進事業補助金 ページID:0015310 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示 空き家を所有、賃借、購入する町内に在住する方(町内移住予定の方を含みます)が空き家を住宅やゲストハウス等に利活用する場合にその改修工事に要する費用の一部を助成します。 対象となる人 空き家を所有、賃借、購入する町内に在住する個人(町内移住予定者を含む)で空き家を利活用する次の要件をすべて満たす人です。 過去に空き家改修等に関する補助金を受けていない人 市町村税を完納している人 空き家を10年以上利活用する人 5年以上居住する人(住宅として利活用する場合) 空き家所有者の場合、所有してから2年未満(相続により所有に至った場合は5年未満)であること。 対象となる住宅 次の要件のいずれかに該当する住宅です。 町内に所在する2年以上(築30年以上経過している場合は1年以上)利用の無い住宅(空き家)。ただし、不動産事業者と媒介契約を締結している物件及び媒介契約の解約から1年を経過していない物件は、媒介等契約物件になった日から2年以上経過していること。 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家であること。 ※過去に本補助金を活用して改修をしている物件、国、県及び市町村の他の補助金の交付を受けている物件並びに関係する法令に違反している物件は対象外です。 対象となる整備 空き家利活用に要する次の経費(ただし、消費税及び地方消費税等を除きます。) 改修工事(給排水、電気等設備、内外装工事等) 設計、家財道具の撤去処分、外構整備経費(改修工事の1/2を限度) 補助金の額 利活用の内容 補助率 限度額 住宅として活用 中山間地域に所在 1/2 60万円 それ以外の地域に所在 50万円 住宅以外(ゲストハウス等)として活用 90万円 補助金申請手続き 1. 入居及び 空 き家 の工事に 係る契約を締結する前(概ね1か月前) に、 申請書(様式第1号) (Wordファイル:16KB) に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。 事業計画書(様式第2号) (Wordファイル:22KB) 収支予算書 (Wordファイル:16KB) 誓約書(様式第4号) (Wordファイル:19KB) 補助事業の内容の分かる図面 補助事業に係る見積書の写し(内訳書を含む。) 補助事業に着手する前の現場写真 申請者の住民票 市町村税の納税証明書(申請者及びその世帯員を含む。) 登記事項証明書等対象住宅及び土地の所有者が分かる書類 空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し その他町長が必要と認める書類 2. 申請後、申請内容を変更される場合は、 変更承認申請書(様式第6号) (Wordファイル:16KB) に次の書類を添付して、提出してください。 事業計画書(様式第2号) (Wordファイル:22KB) 収支予算書 (Wordファイル:16KB) その他町長が必要と認める書類 3. 住宅工事の完了後、完了日から1カ月以内か、その年度の3月31日のいずれか早い日までに、 実績報告書(様式第7号) (Wordファイル:16KB) に次の書類を添付して、提出してください。 事業報告書(様式第2号) (Wordファイル:22KB) 収支決算書 (Wordファイル:16KB) 補助事業に係る請求書及び領収書の写し(内訳書含む。) 補助事業の成果が確認できる写真 建築確認等の検査が必要な建築行為の場合は検査済証の写し 転入後の申請者の住民票 定住についての確認書兼住民基本台帳閲覧に係る同意書(様式第8号) (Wordファイル:16KB) その他町長が必要と認める書類 注意事項 1. 補助金の交付回数は、同一の空き家に対して1回限りとします。 2. 補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて、補助金を返還していただきます。 補助事業完了後、一定期間を経過する日までの間に、空き家を本補助金の交付の目的に反して使用し、除却し、または補助事業により工事を行った部分について著しい改修を行ったとき。 住宅として活用する場合に、実績報告日までに空き家に居住せず、また、居住後、5年を経過するまでの間に町外に転出したとき。 偽り、その他不正な行為を行ったとき等、補助金交付要綱の規定に違反したとき。 ※補助金の交付決定後5年間、補助金を受けた人や同居者に対して、住宅の活用状況などについて報告を求めることがあります。 要綱等 湯梨浜町空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル:344KB) 申込・問合せ 682-0723 湯梨浜町役場デジタル・みらい戦略課 湯梨浜町大字久留19番地1 Tel:0858-35-3

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 誓約書
  • 補助事業の内容の分かる図面
  • 補助事業に係る見積書の写し
  • 補助事業に着手する前の現場写真
  • 申請者の住民票
  • 市町村税の納税証明書
  • 登記事項証明書等対象住宅及び土地の所有者が分かる書類
  • 空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し

問い合わせ先

担当窓口
湯梨浜町役場デジタル・みらい戦略課
電話番号
0858-35-3

出典・公式ページ

https://www.yurihama.jp/soshiki/7/15310.html

最終確認日: 2026/4/12

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