児童手当
市区町村鹿児島市かんたん3歳未満月額15,000円、第3子以降月額30,000円、3歳~高校生年代月額10,000円
18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方に児童手当を支給します。3歳未満は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円、3歳~高校生年代は月額10,000円です。令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。
制度の詳細
児童手当
1.児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
2.児童手当を受けることができる方
受給者の住民票が鹿児島市にあって、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方が児童手当を受給できます。父と母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。
なお、以下の場合も受給可能です。
未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)の場合も、父母と同様の要件で受給できます。
離婚協議中で夫婦が別居している場合、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。その場合、離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要です。(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
(注1)公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
(注2)児童が児童養護施設等入所もしくは里親委託している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
(注3)出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で請求手続きが必要です。
出生日または転入日(転出予定日)の翌日から15日以内に手続きがない場合、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。(災害等の影響で、児童手当の申請が遅れる場合は、こども福祉課児童給付係までご相談ください)
3.児童手当の月額
児童年齢
児童一人当たりの月額
3歳未満
15,000円
第3子以降
30,000円
3歳~高校生年代
10,000円
(注1)多子加算のカウントは、18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以降の最初の3月31日(以下大学生年代という)までの子を第1子としてカウントできます。
(注2)令和6年10月分(令和6年12月支給分)から
所得制限は撤廃
されました。
(例)21歳、17歳、14歳、10歳の児童を養育している場合
21歳(第1子)支給なし(カウントに含む)
17歳(第2子)月額10,000円
14歳(第3子)月額30,000円
10歳(第4子)
申請・手続き
- 必要書類
- 離婚協議中の場合:離婚協議中であることを明らかにできる書類(内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/kodomofuku/kosodate/kosodate/teate/jido.html最終確認日: 2026/4/6