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魚沼市定住促進事業補助金について

市区町村かんたん

市外から転入するU・J・Iターン者が新築住宅を取得したり、空き家バンク登録の住宅に住む場合に、最大150万円の補助金を支給する制度です。新婚世帯や子育て世帯は補助額が高くなります。

制度の詳細

本文 魚沼市定住促進事業補助金について ページID:0001386 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示 魚沼市では、定住促進と空き家の適正管理を図るため、市内に新規住宅を建築し居住する方、又は魚沼市空き家バンクに登録された住宅に居住する方、及びその住宅を利用する市内事業者に対し、補助金を交付します。 新築住宅取得費補助 定義 Uターン者 本市の出身者で、市外に転出した後、市内に住民登録をした方 Jターン者 本市以外の出身者で、出身地以外に転出した後、市内に住民登録をした方 Iターン者 本市以外の出身者(新規学卒者を含む)で、市内に住民登録をした方(Jターン者を除く) 補助対象者 U・J・Iターン者のみ 要件(すべてを満たすこと) 住民登録をしたU・J・Iターン者のうち、住民登録をした日から6月を経過しない方 新規住宅を市内施工業者を利用し取得した方であること(建売含む) 自ら居住の用に供するために住宅を使用すること 生活保護を受給していないこと 市外に1年以上居住していた方であること 市内に3年以上居住する意思があること 公務員でないこと 市税を滞納していないこと 本市の地域おこし協力隊員であった方については、住民登録をした日にかかわらず補助対象者とみなす 上記の規定にかかわらず、事業所の人事異動等により本市に定住しないことが明らかであると市長が認めた方は、補助金の交付対象としない 補助金額 新築住宅取得費補助 新築住宅取得費用の1/2 100万円限度 ※新婚・子育て世帯は150万円限度 空き家バンクに登録された住宅(家賃補助、住宅購入補助) 補助対象者 個人 (市内・市外を問わない) 要件(すべてを満たす方であること) 魚沼市空き家バンク制度 に登録された住宅であること 自ら居住のために住宅を使用すること 生活保護を受給していないこと 市内に3年以上居住する意思があること 公務員でないこと 市税を滞納していないこと 上記の規定にかかわらず、事業所の人事異動等により本市に定住しない事が明らかであると市長が認めたものは、補助金の交付対象としない 補助金額 家賃補助 家賃から事業所等から支給される住宅手当を除した額の1/2、2万円、3年間限度 ※新婚・子育て世帯は上限3万円 住宅購入補助 住宅購入額の1/2 ※魚沼市に居住している方 30万円を上限とし1回限り ※魚沼市に転入を予定している方 100万円を上限(ただし、新婚・子育て世帯は150万円を上限)とし1回限り 申請書類 別紙様式1交付申請書に次の書類を添えて申請してください 賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合に限る) 売買契約書の写し(購入の場合に限る) 請負契約書の写し(新築の場合に限る) 請求書の写し及び支払を証明できる書類(購入又は新築の場合に限る) 世帯員の住民票の写し又は市内事業者の登記簿謄本等 世帯員又は市内事業者の市税等の納付状況が証明できる書類 誓約書(様式第2号) 要綱、様式等 魚沼市定住促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/91KB] 様式第1号 定住促進事業補助金交付申請書[PDFファイル/53KB] 様式第2号 誓約書[PDFファイル/37KB] 様式第3号 定住促進事業補助金交付決定通知書[PDFファイル/27KB] 様式第4号 定住促進事業補助金変更交付申請書[PDFファイル/30KB] 様式第5号 定住促進事業補助金変更交付決定通知書[PDFファイル/27KB] 様式第6号 定住促進事業補助金実績報告書[PDFファイル/51KB] このページに関するお問い合わせ先 総務政策部 地域創生課 地域創生課 新潟県魚沼市小出島910 Tel:025-792-9752 Fax:025-792-9500 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1386.html

最終確認日: 2026/4/12

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