高齢者 住宅改造費助成
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
高齢者 住宅改造費助成
ページID:0003317
更新日:2025年11月25日更新
印刷ページ表示
家庭におられる高齢者の方が暮らしやすく、また、介護者の負担も軽減できるよう住宅環境を改善するための改造にかかる費用の一部を助成します。
※介護保険のサービスである
「住宅改修費支給」
(20万円限度)の上乗せとして行う事業です。
【対象箇所】
居住用住宅の浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室
対象者
介護保険制度において
「要支援」または「要介護」
と認定され、肢体不自由等により日常生活を営むうえで支障がある65歳以上の人。ただし、
介護保険料が6~10段階の人
は利用できません。
助成金額
対象箇所の工事に要する費用の3分の2以内の額で、33万3千円を限度とします。
(原則として同一住宅1回限り)
申請方法
長寿介護課で所定の申請を行っていただきます。
※工事は決定が下りた後、開始してください。
【参考】手続きの流れ [PDFファイル/194KB]
住宅改修専門員の派遣を希望する場合には、派遣申請書を提出してください。
住宅改修専門員派遣申請書 [PDFファイル/57KB]
(派遣を希望する場合のみ)
申請に必要な書類
高齢者及び重度身体障害者住宅改造助成事業申請書 [PDFファイル/82KB]
整備前・整備予定図面
工事見積書
整備前写真
家主の承諾書(借家の場合のみ)
工事後に提出する書類
高齢者及び重度身体障害者住宅改造助成事業助成金請求書 [PDFファイル/66KB]
工事完了届 [PDFファイル/56KB]
完成写真
支払領収書の原本(長寿介護課で写しをとって返却します)
根拠法令
総社市高齢者及び重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱 [PDFファイル/418KB]
総社市住宅改修指導専門員派遣要綱 [PDFファイル/215KB]
留意事項
申請決定前に工事を開始したものは助成対象外です。
決定後に変更が生じた場合
次の1~4のことが生じた場合、
変更時提出書類を提出してください。
改造を行う住宅の改造工事の内容又は住宅改造費の額等を変更したとき。
総社市高齢者及び重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱第2条に規定する助成対象の要件に該当する者がいなくなったとき。
天災その他やむを得ない事由により改造工事を行うことが困難になったと認められるとき。
1から3以外の事由により改造工事を取り止め、又は中止したとき。
<変更時提出書類>
高齢者及び重度身体障害者住宅改造助成変更申請書 [PDFファイル/72KB]
変更後の整備前・整備予定図面
変更後の工事見積書
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部
長寿介護課
地域ケア推進係
〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
Tel:0866-92-8373
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Tweet
<外部リンク>
<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.soja.okayama.jp/soshiki/24/3317.html最終確認日: 2026/4/12