豊田市UIJターン就業・起業者定住応援補助金(移住支援金)
市区町村豊田市ふつう
東京圏から豊田市に移住してきて、対象となる会社に就職したり、自分で会社を始めたりした人に対して、引っ越しにかかる費用の一部を助成し、豊田市への移住を応援する制度です。
制度の詳細
豊田市UIJターン就業・起業者定住応援補助金(移住支援金)
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ページ番号1031456
更新日
2026年4月1日
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豊田市UIJターン就業・起業者定住応援補助金(移住支援金)の交付について
目的
移住・定住促進による健全な地域コミュニティの保持及び中小企業等の人材不足の解消のため、移住に要する費用の一部を交付することにより、豊田市へのUIJターンによる就業者の移住を支援する。
交付要件
「1 移住等に関する主な要件」を満たす者のうち、「2 就業に関する要件」~「5 関係人口に関する要件」のうちいずれか1つの要件を満たす者からの申請に基づき、補助金を交付する。
1 移住等に関する主な要件
(1)、(2)及び(3)の全てに該当すること。
(1)移住元に関する要件
次の全てに該当すること。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住、又は東京圏のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住し東京23区への通勤(注釈2)をしていたこと。
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を前記(ア)及び(イ)に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(注釈1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞市
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(注釈2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(2)移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
ア 補助金の申請時において、豊田市内に転入後1年以内であること。
イ 補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 市区町村税に滞納がないこと。
エ その他愛知県又は豊田市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
ア 一般の場合 次に掲げる全てに該当すること。
(ア)勤務地(就業場所)が東京圏(条件不利地域を除く。)でないこと。
(イ)転入日時点で満50歳以下であること。
(ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が運営する求職者向けウェブサイト(以下「マッチングサイト」という。)内で移住支援金の対象として掲載している求人であること。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)求人への応募日が、愛知県又はその他の都道府県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
(カ)当該就業している法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる全てに該当すること。
(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sumai/teiju/1031456.html最終確認日: 2026/4/12