新型コロナウイルス感染症予防接種について(健康被害救済制度・接種証明書)
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新型コロナウイルス感染症予防接種について(健康被害救済制度・接種証明書)
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更新日:2024年04月01日
予防接種健康被害救済制度について
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
令和6年4月以降の、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、以下のとおり変更されます。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて((PDFファイル:915.3KB)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について
令和5年度以前の接種に係る接種記録の証明書(海外用及び日本国内用)を発行します。
東かがわ市役所 長寿保健課(本庁舎1階)で、申請書をご記入ください。
後日、郵送にて接種証明書を送付(もしくは来庁していただき手渡し)します。
【申請時の持参物】
接種した事実を確認できる書類(接種済証、接種記録書等)
本人確認書類(運転免許証等)
パスポート(有効期限内のもの)(海外用の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 長寿保健課
電話番号:0879-26-1360
ファックス:0879-26-1361
0879-26-1339
お問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.higashikagawa.jp/kenko_fukushi/iryo_kenko/yobosesshu/7102.html最終確認日: 2026/4/12