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北塩原村結婚新生活祝金

市区町村北塩原村ふつう29歳以下の夫婦:上限60万円、39歳以下の夫婦:上限30万円

新婚生活を始める世帯に対して住居費や引越費用、リフォーム費用の一部を助成します。夫婦両方が39歳以下で、所得500万円未満が対象です。

制度の詳細

本文 北塩原村結婚新生活祝金 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 令和7年度北塩原村結婚新生活祝金事業のお知らせ 村では「結婚新生活祝金」として村内で新婚生活を始める世帯に対して、住居費や引越費用及びリフォーム費用の一部を助成します。ぜひ、ご活用ください。 チラシ [PDFファイル/233KB] 対象となる世帯について 1.新生活祝金 次の条件をすべて満たす世帯が対象となります。 (1)令和7年4月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯であること (2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること (3)直近の所得証明書に基づく夫婦の所得(合算したもの)が500万円未満であること (4)対象となる住居が本村にあり、申請時に夫婦の双方もしくは一方の住民票が対象住居にあること (5)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと (6)過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと (7)村税等を滞納していないこと 2.結婚祝金 次の条件をすべて満たす世帯が対象となります。 (1)令和7年4月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯であること (2)夫婦のいずれかが婚姻日における年齢が39歳以下であること (3)婚姻届の受理日において、夫婦のいずれかが村内に住所を有していること (4)村税等を滞納していないこと 対象となる経費について 対象となる経費は、次のとおりです。ただし、他の公的制度による補助等を受けているものは対象外です。 (1)住居費 結婚を機に新たに村内に住宅を取得した費用または村内の賃貸物件を賃借する際に要した費用 (賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料) (2)引越費用 結婚に伴う引越しに要した費用のうち、引越し業者または運送業者への支払いに係る実費 (3)リフォーム費用 婚姻を機に住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。 ※倉庫、車庫等の工事費用や家電購入・設置に係る費用は対象外 祝金の額について ・婚姻日時点の年齢が夫婦ともに29歳以下の世帯 上限60万円 ・婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯 上限30万円 申請方法について 申請される場合は、以下の必要書類を準備の上、保健福祉課福祉係まで提出してください。 (1)北椎原村結婚新生活祝金支給申請書(様式第1号) (2)婚姻後の戸籍謄本 (3)夫婦の所得証明書 (4)貸与型奨学金の返還額がわかる書類(返済を現に行っている場合) (5)物件の売買契約書(住居購入の場合) (6)物件の賃貸借見積書または賃貸借契約書(賃貸物件の場合) (7)住宅手当支給証明書(様式2号)(賃貸物件で手当が支給されている場合) (8)住居費に係る領収書 (9)引越費用に係る領収書 (10)リフォーム費用に係る領収書 (11)工事請負契約書または請書(リフォーム費用の場合に限る) (12)その他(村が指定したもの) 様式等について ・ 様式第1号(第5条関係)交付申請書 [Wordファイル/26KB] ・ 様式第2号(第5条関係)住宅手当支給証明書 [Wordファイル/21KB] このページに関するお問い合わせ先 北塩原村役場 保健福祉課 福祉係 〒966-0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151番地 Tel:0241-23-3113 Fax:0241-25-7358 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 婚姻後の戸籍謄本
  • 所得証明書
  • 売買契約書または賃貸借契約書
  • 領収書

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉課福祉係
電話番号
0241-23-3113

出典・公式ページ

https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/hoken/4265.html

最終確認日: 2026/4/12

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