成年後見人等の報酬に係る費用助成金申請
市区町村墨田区ふつう成年後見人等の報酬費用(具体額は個別の要件等により異なる)
区長が成年後見制度の審判請求を行った場合に、家庭裁判所が選任した成年後見人等の報酬費用を負担することが困難な方に対して、墨田区が費用助成を行う制度です。助成対象者の範囲と資産要件は区分Aと区分Bに分かれており、申立時期によって異なります。申請から助成までは申請、決定、請求、助成の4段階で進められます。
制度の詳細
成年後見人等の報酬に係る費用助成金申請
ページID:938604216
更新日:2025年9月8日
区長が成年後見制度の審判請求(区長申立)を行った場合で、家庭裁判所が選任した成年後見人等に対する報酬費用を負担することが困難な方に対し、区が助成を行います。
区長申立以外の場合については、墨田区社会福祉協議会 すみだ福祉サービス権利擁護センターにお問い合わせください。
墨田区社会福祉協議会 すみだ福祉サービス権利擁護センター
(外部サイト)
助成の対象者、資産等の要件
助成の対象となる方の範囲、資産の要件などについては、「墨田区成年後見制度における区長の審判請求手続等及び報酬費用助成に関する要綱」をご覧ください。
なお、平成27年4月1日付けで助成要件等の改正をしています。申立(成年後見制度利用時の家庭裁判所への申立)の時期が改正の前か後かによって適用される条件が異なります。以下のとおり区分A、区分Bに分けてご説明しますので、ご注意ください。
区分A
平成27年3月31日以前に申立て(後見等開始の審判請求)を行った場合には、改正前の要綱が適用されます。
区分B
平成27年4月1日以降に申立て(後見等開始の審判請求)を行った場合には、改正後の新しい要綱が適用されます。
【区分A】改正前の要綱(平成27年3月31日以前)(PDF:11KB)
【区分B】改正後の新しい要綱(平成27年4月1日以降)(PDF:13KB)
申請から助成までの流れ
申請から助成までのおおまかな流れは、(1)申請、(2)決定、(3)請求、(4)助成です。以下、順を追ってご説明します。
(1)申請(成年後見人等の報酬に係る費用助成金申請)
成年後見人等から、地域福祉課に申請書等の必要書類を提出してください。
(成年被後見人等が申請される場合は、個別にご相談ください。)
必要書類は、区分がAかBか、成年被後見人等が存命か死亡かによって異なりますので、それぞれに対応する「注意事項1」を必ずご確認ください。
また、すでに交付決定を受けている場合は、(3)請求にお進みください。
区分A【申請時存命】注意事項1(PDF:7KB)
区分A【申請時死亡】注意事項1(PDF:7KB)
区分B【申請時存命】注意事項1(PDF:7KB)
区分B【申請時死亡】注意事項1(PDF:7KB)
【共通】成年後見人等の報酬に係
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 家庭裁判所の審判書
- 成年後見人等の報酬額を示す書類
- 資産に関する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 墨田区 地域福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/online_service/sinsei/ta801000201503251548.html最終確認日: 2026/4/6