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解雇などによる失業者の国保税軽減について

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解雇などによる失業者の国保税軽減について Tweet 更新日:2022年05月24日 倒産や解雇、雇い止めなど失業理由によっては、国保税が軽減できる場合があります。 詳しくは、金武町役場1階5番窓口 保険年金係までお問合せください。 対象者は? 離職日の翌日から翌年度末までの期間において、 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。 (注意)高年齢受給資格者(65歳以上での離職者)及び特例受給資格者(短期雇用者)の方は対象となりません。 軽減額は? 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。 軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。 軽減期間は? 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。 (注意)届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。 (注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど、国民健康保険の資格を喪失すると終了します。 申請に必要なもの 雇用保険受給資格者証 離職票 印かん(認印可) 健康保険証 この記事に関するお問い合わせ先 住民生活課 保険・年金係 〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地 TEL:098-968-2116   FAX:098-968-6272 問い合せはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kin.okinawa.jp/soshiki/juminseikatsuka/7/1/626.html

最終確認日: 2026/4/12

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