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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

市区町村水戸市(各都道府県・政令市・中核市等で対応)ふつう医療費の一部を助成(具体的な額は疾病・治療内容により異なる)

小児慢性特定疾病の子どもが対象医療機関で受ける医療費の一部を助成する制度です。指定医の診断を受けた対象疾病が対象になります。申請により医療受給者証の交付を受けることで支給を受けられます。

制度の詳細

本文 小児慢性特定疾病医療費助成制度について ページID:0003647 更新日:2026年4月9日更新 印刷ページ表示 目次 お知らせ 制度の内容​​ 対象者 対象となる疾病と状態の程度 申請の手続きについて 医療受給者証の交付について その他必要な手続きについて 療養費支給申請について 3.​ 指定医療機関について 4. 指定医について 5. 療育相談・講演会等のお知らせ お知らせ 受給者証記載内容の一部変更・廃止について(令和8年3月2日) 令和8年3月より、受給者証の記載内容が一部変更・廃止となります。 保険者名・記号及び番号・適用区分の記載が廃止されます。 令和8年3月より、小児慢性特定疾病の受給者証から保険者名・記号及び番号、及び高額療養費の適用区分の記載が廃止されます。 詳しくは以下のチラシをご覧ください。 指定医療機関の記載方法を変更します。 令和8年3月より、小児慢性特定疾病の受給者証の指定医療機関の欄の記載方法について、「個別の指定医療機関の名称」から「各都道府県・政令市・中核市等が児童福祉法に基づき指定した医療機関」に変更します。 この変更により、「児童福祉法に基づき指定した医療機関(※)」であれば、小児慢性特定疾病医療費の対象となります。 今後、新たに受診する指定医療機関については、事前に申請をしなくても、小児慢性特定疾病医療費の支給対象として受診することが可能となります。 ※受診する医療機関が児童福祉法に基づく指定医療機関の指定を受けているかは、その医療機関の所在地を管轄する各都道府県・政令市・中核市等のホームページ等よりご確認ください。 水戸市に住所のある、指定医療機関については​ 指定医療機関について 内の一覧から確認が可能です。 すでに交付済の受給者証については、指定医療機関欄の「個別の指定医療機関の名称」を「各都道府県・政令市・中核市等が児童福祉法に基づき指定した医療機関」と読み替えて、引き続き使用することできます。 詳しくは以下のチラシをご覧ください。 小児慢性特定疾病の対象となる疾病の追加について(令和7年4月1日) 令和7年4月1日から、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が拡大しました。 新しく追加された疾病は、以下のチラシまたは 小児慢性特定疾病情報センター <外部リンク> よりご確認ください。 支給認定の開始日の変更について(令和5年10月1日) 制度の変更に伴い、令和5年10月1日以降の新規申請(期限切れ新規申請を含む)と変更申請(疾病追加)について、支給認定の開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることができるようになりました。 ※更新申請や、疾病追加以外の変更申請は、遡りの対象外です。 支給認定の効力は、次の(1)または(2)のいずれか遅い日(申請日に近い日)に遡って生じます。 (1)指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日 (2)当該支給認定の申請のあった日から原則1か月前の日、ただし指定医が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由があるときは最長3か月前の日 上記(1)については、指定医の作成した医療意見書の「診断年月日」欄で確認します。 上記(2)については、「やむを得ない理由」として、以下の例が挙げられます。 医療意見書の受領に時間を要したため 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため 詳しくは、以下のチラシ(PDF)をご覧ください。 小児慢性特定疾病医療費助成制度 支給認定開始日遡り周知チラシ[PDFファイル/258KB] 成人年齢の引き下げに伴う変更について(令和4年4月1日) 成人年齢の引き下げに伴い、令和4年4月1日以降に手続きを行う場合の申請者等が変わります。 18歳以上の受給者の方は基本的に受給者本人が申請者となり、受給者本人の住民票のある市区町村の管轄保健所等への申請が必要です。 詳しくは、以下のチラシ(PDF)をご覧ください。 【水戸市用】民法改正チラシ[PDFファイル/448KB] 制度の内容 国が指定した小児慢性特定疾病に罹患している児童等について、医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 新規申請のご案内 [PDFファイル/5.01MB] 更新申請のご案内 [PDFファイル/4.07MB] 対象者 国が指定する対象疾病及びその状態の程度に該当する18歳未満の児童等が対象です。 (ただし、18歳到達以前からすでに本助成の対象であり、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで対象となります。) 対象となる疾病と

申請・手続き

必要書類
  • 申請書類
  • 指定医の医療意見書
  • 診断書

問い合わせ先

担当窓口
水戸市児童福祉部門

出典・公式ページ

https://www.city.mito.lg.jp/site/kosodate/3647.html

最終確認日: 2026/4/20

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