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出産一時金の支給

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出産一時金の支給 Tweet 更新日:2024年09月17日 国民健康保険に加入している方が出産された時(妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産でも支給されます。)に申請をされると、出産育児一時金50万円(産科医療保障制度の対象とならない場合は48万8千円)が支給されます。 出産育児一時金の支給には、出産された医療機関等に対し国民健康保険から直接支払うことができる直接支払制度があります。 直接支払制度では、出産をされる医療機関等とあらかじめ支給申請・受け取りに関する代理契約を結ぶことにより、出産育児一時金が国民健康保険から医療機関等へ直接支払いされるため、退院時の支払は出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。出産費用が、支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、申請により差額が支給されます。 ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からは支給されません。 国民健康保険出産育児一時金給付申請書 (PDFファイル: 154.6KB) この記事に関するお問い合わせ先 住民課 〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地 電話番号:0749-42-7692 ファックス:0749-42-7117 ​​​​​​​ メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.aisho.shiga.jp/soshiki/juminka/1/2/5/1/2133.html

最終確認日: 2026/4/12

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