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バリアフリー改修工事にかかる固定資産税の減額について

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制度の詳細

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示 既存住宅についてバリアフリー改修をおこなった場合に、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。 制度内容等は以下の通りです。 減額措置の適用要件 新築から10年以上経過した住宅で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること 令和8年3月31日までの間に完了した工事であること 次のいずれかの方が居住していること (ア)65歳以上の方(※改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢) (イ)要介護認定または要支援認定を受けている方 (ウ)障がいのある方 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金を差し引いた自己負担額が50万円を超えるもの (1)廊下または出入口の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化 改修工事後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること 減額措置の内容 固定資産税額(家屋)の3分の1を減額 減額対象床面積は、一戸あたり100平方メートル相当分まで(100平方メートルを超える部分については減額されません) 減額期間は、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度から、1年度分 申告期限 バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に、固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書と必要書類を併せて、税務課までご提出ください 必要となる書類 固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書 改修工事に要した費用の額が確認できる書類 改修工事の内容が確認できる書類 次のいずれかの書類の写し 対象要件は65歳以上の場合は、住民票 要介護認定等を受けている場合は、介護保険の被保険者証 障がい者の認定を受けている場合は、身体障がい者手帳など障がい者であることを証明する書類 補助金の交付を受けている場合は、交付を受けたことを確認できる書類 長期優良住宅の認定を受けている場合は、その認定通知書(写し) その他 新築住宅の軽減、耐震改修の減額を受けている場合には対象となりません ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です この制度による減額は一度しか受けることができません 固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書 [Excelファイル/30KB] 固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書 [PDFファイル/134KB] このページに関するお問い合わせ先 猪苗代町役場 税務課 賦課係 〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地 Tel:0242-62-2113 Fax:0242-62-2123 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/soshiki/3/1491.html

最終確認日: 2026/4/12

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