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要保護及び準要保護児童生徒就学援助費

市区町村可児市かんたん学用品費、通学用品費、学校給食費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費など一部

可児市では、経済的な理由で小中学校に通うのが難しい家庭の子どもたちに対し、学用品費や給食費、修学旅行費など、学校で必要なお金の一部を援助する制度です。生活保護を受けている世帯や、児童扶養手当を受給している世帯などが対象となります。

制度の詳細

更新日:2025年3月11日 市では、経済的な理由で、小中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費等の一部援助を行っています。 援助対象及び内容 援助対象者 お子さんが可児市立の小中学校に在籍している保護者の方で、下記の認定基準のいずれかにあてはまる方 認定基準 生活保護を受けている 生活保護が停止または廃止された 児童扶養手当を受給している 市県民税が非課税である 市県民税の減免を受けている 国民年金保険料の減免を受けている 国民健康保険税の減免又は納付の猶予を受けている その他、経済的な理由によって児童生徒の就学が困難である 援助内容 学用品費、通学用品費、学校給食費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費などの一部 *生活保護世帯は、修学旅行費のみ対象。 *援助額は、教育委員会が別に定めます。 手続き等について 申請について 令和7年度の申請を希望される場合は、所定の用紙に記入、添付書類を添え、通学先の学校へ提出してください。 ※支給申請時の民生委員児童委員による署名押印は、令和3年4月より不要となりました。 申請用紙は、学校教育課および各学校にあります。 また以下の様式を印刷して使用することも可能です。 ・ 〈令和7年度版〉就学援助費支給申請書(pdf 199KB) (xlsx 23KB) ・ 〈令和7年度版〉記入例(pdf 446KB) 審査結果 教育委員会にて認定審査を行います。その結果は、認定の可否にかかわらず、お子さんが在籍する小中学校を通じてご連絡します。 注意事項 この制度は、就学にかかる費用の一部を援助するものであり、学校徴収金の支払いを免除するものではありません。学校徴収金については、各自支払いが必要です。 認定期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。4月1日からの認定(当初認定)は、4月末日までに申請書類を提出された方のみです。 年度途中においても随時提出できますが、認定日は申請書類を受理した日の翌月となります。 問い合わせ先 その他、詳しい内容については、学校教育課または通学先の学校にお問い合わせください。 連絡先 学校教育課 所在地 〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地 電話番号 0574-62-1111 0574-62-1111 お問い合わせフォーム このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? [id1] 役に立った どちらともいえない 役にたたなかった このページは見つけやすかったですか? [id2] 役にたった どちらともいえない 役にたたなかった ページの 先頭に戻る

申請・手続き

必要書類
  • 就学援助費支給申請書

問い合わせ先

担当窓口
学校教育課
電話番号
0574-62-1111

出典・公式ページ

https://www.city.kani.lg.jp/15364.htm

最終確認日: 2026/4/12

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