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市区町村牛久市ふつう月額11,340~70,750円(対象児童数と所得制限による)
児童扶養手当の制度説明です。ひとり親家庭が対象で、月額11,340~70,750円が支給されます。令和8年4月分から引き上げ。
制度の詳細
令和8年4月分から児童扶養手当の手当額が引き上げとなりました
令和8年4月から2025年平均の全国消費者物価指数が変動したことにより、令和8年4月分以降の手当額が引き上げとなりました。
手当額についてはこちら
受給資格について
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進を目的として、支給される手当です。
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)しているひとり親家庭の母、「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
支給の対象となる児童
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める障がいのある児童
父または母が生死不明な児童
父または母が1年以上遺棄
※
している児童
父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで生まれた児童
母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※遺棄・・・連絡等がとれず児童の養育を放棄していること
上の条件に該当する児童でも、次のような場合は受給資格がありません。
◎児童が
日本国内に住所を有しないとき
児童福祉法上の里親に委託されているとき
父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に養育されているとき
児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき(通園施設は除く)
◎ひとり親家庭の父・母または養育者が
日本国内に住所を有しないとき
なお、昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当された人については、平成15年4月1日においてすでに手当の支給要件に該当するに至った日から5年を経過している場合には、手当の請求をすることができません(父子家庭の方に対しては、適用されません)。
支給額について
所得等により、「全部支給」「一部支給」「全部支給停止」の3つの区分に分かれます。
全部支給(所得制限限度額表の全部支給限度額未満の場合)
対象児童数
令和8年3月分まで
令和8年4月分から
1人
月額46,690円
月額48,050円
2人目以降は、
1人目支給額に
11,350円
ずつ加算
2人
月額57,720円
月額59,400円
3人
月額68,750円
月額70,750円
一部支給 (所得制限限度額表の全部支給限度額以上、一部支給限度額未満の場合)
就労等による年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、10円きざみの手当額となっています。
対象児童
令和8年3月分まで
令和8年4月分から
1人目
月額46,680円から月額11,010円
月額48,040円から月額11,340円
2人目以降
月額11,020円から月額5,520円(加算額)
月額11,340円から月額5,680円(加算額)
所得による一部支給の場合の手当額計算式
【令和8年3月分まで】
手当額=46,680円-
(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)
×0.0256619
2人目以降加算額:11,020円-
(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)
×0.0039568
【令和8年4月分以降】
手当額=
48,040円
-
(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)
×
0.0264029
2人目以降加算額:
11,340円
-
(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)
×
0.0040719
※1 上記の下線部分については、10円未満を四捨五入します。
※2
所得制限限度額についてはこちらを参照にしてください。
全部支給停止(所得制限限度額表の一部支給限度額以上又は扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の限度額以上の場合)
限度額以上の所得の場合は、
支給停止(0円)
となります。
児童扶養手当の支給制限
平成20年4月以降、受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行なっている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になる可能性があります。
こ
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 牛久市役所
出典・公式ページ
https://www.city.ushiku.lg.jp/page/page001272.html最終確認日: 2026/4/10