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寡婦医療費助成事業

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寡婦医療費助成事業 Tweet 更新日:2024年12月02日 寡婦の方が入院した際に病院の窓口で支払う保険診療分の医療費の自己負担に対し助成を行います。 寡婦とは? 母子及び父子並びに寡婦福祉法に定められた、かつて20歳未満の者を扶養していたひとり親家庭の母であり、現在生計を同じくする者のないひとり暮らしの人のことをいいます。 助成対象者 下記の1から4の全てにあてはまる方が対象となります。 小林市内に住所を有する60歳以上70歳未満の一人暮らしの寡婦 自らが被保険者である国民健康保険に加入している人 生活保護法、その他の法令による医療費の全額給付を受けていない人 市町村民税が課税されていない人 申請方法 助成を受けようとする人は入院の前に受給資格者として認定を受ける必要があります。 健康保険資格情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書等)・振込口座が分かるものを持ってこども課までお越しください。 入院をした際は退院時に病院の窓口で自己負担額をお支払いください。 支払後の領収書又は助成申請書に1か月分の領収金額等を医療機関に記入してもらい、こども課へ提出してください。 助成額 入院費の一部負担金から4,000円を差引いた額を助成します。ただし、高額療養費に該当する部分は除きます。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 こども課 〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階 電話番号:0984-23-1278 ファックス:0984-24-5063 お問い合わせはこちら このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。 このページは見やすかったですか (必須項目) 見やすかった 見にくかった どちらともいえない このページの情報は役に立ちましたか (必須項目) 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない このページについての要望

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出典・公式ページ

https://www.city.kobayashi.lg.jp/kosodate_kyoiku/boshinokenko/kenko_iryonikansurusupport/2744.html

最終確認日: 2026/4/12

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