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医療費等の自己負担について

市区町村邑南町かんたん自己負担割合は年齢や所得により異なる(義務教育就学前2割、義務教育就学後~69歳まで3割、70~74歳は原則2割、現役並み所得者は3割)。高額療養費制度により自己負担限度額あり。

病気やけがで病院にかかった際、国民健康保険に加入している方が支払う医療費の自己負担割合について、年齢や所得によって異なるルールを説明しています。また、高額な医療費がかかる場合に自己負担を軽減する制度や、生活が困難な場合に医療費が無料または低額になる制度についても案内しています。

制度の詳細

本文 医療費等の自己負担について ページID:0001235 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示 医療費の自己負担割合について 病気やけがで病院などにかかったときは、保険証を提示することによって、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。自己負担割合は、年齢や所得等により次のとおりとなり、残りは国民健康保険が負担します。 表1 年齢 自己負担割合 備考 義務教育就学前 2割 乳児医療助成制度あり 義務教育就学後から 69歳まで 3割 70~74歳 (高齢受給者) 3割 住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の方及び同一世帯の70歳以上の方で、基準額以上の収入がある方(※) 2割 現役並み所得者以外の方 ※ただし、世帯の70歳以上の方の収入が基準額(70歳以上の方が1人のときは383万円 等)未満のときは、申請により2割になります。 ※邑南町では、特別な理由により生活が著しく困難となり、一部負担金の支払いが困難な方で、一定の条件を満たしたときに一部負担金を減免する制度があります。詳しくは役場町民課または各支所へご相談ください。 ※島根県では経済的な理由によって医療を受ける機会を制限されることがないよう、無料または低額な料金で診療を行う「無料低額診療事業」を行っています。詳しくは島根県地域福祉課(電話0852-22-6822)へご相談ください。 詳しくはこちらへ → 無料低額診療事業 <外部リンク> 入院中の方や入院予定の方、外来で高額の自己負担をされている方は申請を! 事前の申請により、以下の認定証の交付を受けると、病院等での窓口負担等が一定の限度額にとどめられます。認定証が必要な場合は、役場町民課または各支所で申請して下さい。 限度額適用認定証 病院等へ提出すれば、所得区分や負担区分に応じて窓口負担が自己負担限度額までとなります。 保険税を滞納されていない方が対象です。 負担区分が「現役III」「一般」の方は交付対象外です。 限度額適用・標準負担額認定証 病院等へ提出すれば、窓口負担が自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が安くなります。 住民税非課税世帯で、保険税を滞納されていない方が対象です。 ★ 保険税を滞納されていると限度額適用認定を受けられません。 住民税非課税世帯の方は標準負担額減額認定のみ受けられます。 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 表2 所得区分 所得要件 自己負担限度額(月額) ア 基礎控除後の所得 901万円超 252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1% <多数回該当 : 140,100円> イ 基礎控除後の所得 600万円超~ 901万円以下 167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1% <多数回該当 : 93,000円> ウ 基礎控除後の所得 210万円超~ 600万円以下 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1% <多数回該当 : 44,400円> エ 基礎控除後の所得 210万円以下 57,600円 <多数回該当 : 44,400円> オ 住民税非課税世帯 35,400円 <多数回該当 : 24,600円> 同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。 多数回該当とは、過去12ヶ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。 所得の申告がされていないと、所得区分が無条件で 「ア」 になります。 入院時食事代 表3 所得区分 入院時食事代 ア、イ、ウ、エ 510円/1食 オ:住民税非課税世帯 90日までの入院 240円/1食 90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) 190円/1食 注:再度役場窓口にて申請が必要です。 所得区分が「オ」の方 入院時の食事代については、 過去12ヶ月で90日を超える入院 があった場合( 邑南町の国民健康保険に加入する前の期間を含む )は、長期入院該当の申請により1食190円の「限度額適用・標準負担額減額認定証」に切り替えることができます。所得区分については、マイナンバーカードによるオンライン資格確認でもご確認いただけますが、長期入院該当の適用には申請が必要です。 所得区分が「ア」~「エ」の方 ア~エの所得区分でも指定難病患者、小児慢性特定疾病患者等については、一部据置措置により1食300円になる場合があります。詳しくは医療機関へご確認ください。 70〜74歳の方の自己負担限度額(月額) 表4 負担区分 所得要件 限度額(外来) 個人ごと 限度額(外来+

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
役場町民課または各支所
電話番号
0852-22-6822

出典・公式ページ

https://www.town.ohnan.lg.jp/soshiki/4/1235.html

最終確認日: 2026/4/12

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