住宅改修費の支給
市区町村介護保険制度(全国)ふつう改修費の9割、8割または7割(利用者の負担割合に応じて)
介護保険の対象者が手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、改修費の9割~7割が支給されます。被保険者1人につき20万円が利用限度額で、複数回に分けて利用可能です。償還払いと受領委任払いの2つの支給方法から選択できます。
制度の詳細
住宅改修費の支給
ページ番号1003467
更新日
2026年4月1日
ポストする
シェアする
共有する
いいね!
印刷
大きな文字で印刷
介護保険制度では、居宅での暮らしを支えるサービスの一つとして、要介護・要支援認定を受けている方が、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行った場合、保険給付の対象とし、利用者の負担割合に応じて改修費の9割、8割または7割の額を支給(保険給付)します。対象となる住宅改修の種類と申請・改修の手順は下記のとおりです。
なお、詳細につきましては、本ページの「関連ファイル」にあります〔介護保険制度〕住宅改修の手引き(令和5年12月)をご覧いただき、お手続きをいただけますようお願いいたします。
保険給付の対象となる住宅改修の種類
廊下や階段、浴室、トイレ等への手すりの取り付け
床段差の解消のためのスロープの設置、床のかさ上げ、敷居の撤去等
滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取り替え等
洋式便器等への便器の取り替え
上記1から5の住宅改修に付帯して必要となる工事
利用限度額(支給限度基準額)
被保険者1人に対する住宅改修の利用限度額(支給限度基準額)は、要介護状態区分に関わらず20万円となっています。消費税を含む20万円までの費用について、利用者の負担割合(1割、2割または3割)に応じて、9割、8割または7割の額を住宅改修費として保険給付します。
利用限度額(20万円)の範囲内であれば、何回かに分けて利用(申請)することも可能です。
転居した場合や、要介護状態区分が一定程度高くなった場合は、再度20万円までの住宅改修を行うことができます。
支給方法
住宅改修費の支給方法には下記のとおり、償還払いと受領委任払いの2通りの方法がありますので、申請の際にいずれかの方法を選択してください。なお、介護保険料の滞納により給付制限を受けている方については、受領委任払いでの申請を行うことはできません。
償還払い
被保険者が改修業者に住宅改修にかかった費用の全額を支払い、後日申請をすることにより、保険給付分(9割、8割または7割)が支給される方法になります。
受領委任払い
被保険者が改修業者に保険給付分(9割、8割または7割)の受領を委任する方法で、被保険者は改修業者に利用者負担分(1割、2割または3割)を
申請・手続き
- 必要書類
- 要介護・要支援認定証
- 改修費の見積書
- 改修前の写真
- 改修箇所の図面
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/kaigo/1003391/1003467.html最終確認日: 2026/4/6