最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
市区町村ふつう
制度の詳細
目次
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
概要
平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていたかたへ保護費を追加給付することを決定しました。詳細は、
厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
をご覧ください。
豊島区では、支給や申出受付に向けて調整中です。(具体的な手続きや支給時期は未定です。)
詳細が決まり次第、区公式HP等でお知らせします。
区の準備状況
現在豊島区で生活保護受給中の世帯
現在、支給に向けた準備を進めております。詳細が決まり次第、順次こちらのページでお知らせします。
現在豊島区で生活保護を受給していないが、平成25年8月以降、豊島区において生活保護を受給していた世帯(廃止・移管世帯)
保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年夏頃を目途に追加給付に関する申出の受付開始を予定してます。
※現在は申出を受け付けておりません。準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。
豊島区以外で生活保護を受給していた期間がある場合
該当の自治体にお問い合わせください。
よくある質問
質問
回答
私は追加給付の対象になりますか?
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになったかたは、追加給付の対象とはなりません。
追加給付を受けるために、申出は必要ですか?
豊島区で生活保護受給中の世帯のかたは、支給準備が整い次第、職権(プッシュ型)で支給開始予定のため、申出は不要です。過去に豊島区で保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。申出受付開始時期は、国の方針に基づき、令和8年夏頃を予定していますが、現在調整中です。
申出の時期はいつですか?
申出の受付は令和8年夏頃を予定しています。現在は申出を受け付けておりませんが、準備が整い次第、順次こちらのページでお知らせします。
過去に保護を受けていた自治体が豊島区以外の場合はどうすればよいですか
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/604/2604201039.html最終確認日: 2026/5/3