障害児福祉手当(国手当)
市区町村茅ヶ崎市専門家推奨月額16,100円
身体や精神に著しい障がいのある20歳未満の在宅者に月額16,100円を支給する国の手当。施設入所中や障害年金受給中は対象外。所得基準あり。
制度の詳細
障害児福祉手当(国手当)
ページ番号 C1004332
更新日
平成29年4月1日
身体や精神に著しい障がいがあるため、日常生活で特別な介護を必要とする状態の在宅で20歳未満の人に支給される手当です。
対象の方
別表(2)の障がいがある人
(注)原則として所定の診断書による医師の証明が必要です。
別表(2)
良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力による)
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を2分の1以上失ったもの
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
1から7に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたり安静を必要とする病状が1から7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から9と同程度以上と認められる程度のもの
支給要件
施設に入所していないこと
障がいを支給事由とする公的年金を受けていないこと
本人および扶養義務者の所得が基準以下であること
支給額
月額16,100円(令和7年4月1日現在)
支給時期
5月、8月、11月、2月(年4回)
各支給月の前月までの3か月分を支給します。
必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
本人名義の預金通帳
診断書(所定用紙が障がい福祉課にあります)
マイナンバー(個人番号)カード【お持ちでない方は
こちら
を参照してください】
(注) 認定基準に該当すると認定された場合、請求した月の翌月から支給対象になります。
関連情報
特別障害者手当(国手当)
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このページに関する
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 本人名義の預金通帳
- 診断書
- マイナンバーカード
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部 障がい福祉課
- 電話番号
- 0467-81-7159
出典・公式ページ
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shogai/1004332.html最終確認日: 2026/4/10