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災害による児童扶養手当の特例措置について

市区町村氷見市ふつう児童扶養手当の全部支給額

災害で住宅や家財の2分の1以上の損害を受けた児童扶養手当受給者に対し、所得制限を解除して全部支給の特例を行います。

制度の詳細

災害による児童扶養手当の特例措置について 更新日:2024年03月10日 ※この申請には、り災証明書が必要です。 児童扶養手当の受給資格がある方で、災害により住宅、家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。 対象となる方 次に該当する方のうち、災害により、住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方 母または父のうち、本人の所得制限により、一部支給または全部停止の方 受給者である養育者、扶養義務者、所得税法上の控除対象配偶者 支給にあたっての注意点 全部支給の方は対象外です(手当額の上乗せではありません) 被害金額には保険金などで補てんされた金額は含みません 被災した年の所得が、翌年になり全部支給限度額以上と判明した場合は、特例措置にて支給した手当額の全部または一部を、後日返還していただくこととなります。 適用期間 被災した月から翌年の10月分までの手当 申請に必要なもの ・り災証明書 ・児童扶養手当被災状況書(子育て支援課窓口にございます) ・児童扶養手当証書(一部支給の方) この記事に関するお問い合わせ先 子育て支援課 郵便番号:935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地 電話番号:0766-74-8117 ファックス番号:0766-30-2913 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • り災証明書
  • 児童扶養手当被災状況書
  • 児童扶養手当証書

問い合わせ先

担当窓口
子育て支援課
電話番号
0766-74-8117

出典・公式ページ

https://www.city.himi.toyama.jp/kosodate/mokutekibetsu/joseikin/4/9506.html

最終確認日: 2026/4/12

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