災害による児童扶養手当の特例措置について
市区町村氷見市ふつう児童扶養手当の全部支給額
災害で住宅や家財の2分の1以上の損害を受けた児童扶養手当受給者に対し、所得制限を解除して全部支給の特例を行います。
制度の詳細
災害による児童扶養手当の特例措置について
更新日:2024年03月10日
※この申請には、り災証明書が必要です。
児童扶養手当の受給資格がある方で、災害により住宅、家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
対象となる方
次に該当する方のうち、災害により、住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方
母または父のうち、本人の所得制限により、一部支給または全部停止の方
受給者である養育者、扶養義務者、所得税法上の控除対象配偶者
支給にあたっての注意点
全部支給の方は対象外です(手当額の上乗せではありません)
被害金額には保険金などで補てんされた金額は含みません
被災した年の所得が、翌年になり全部支給限度額以上と判明した場合は、特例措置にて支給した手当額の全部または一部を、後日返還していただくこととなります。
適用期間
被災した月から翌年の10月分までの手当
申請に必要なもの
・り災証明書
・児童扶養手当被災状況書(子育て支援課窓口にございます)
・児童扶養手当証書(一部支給の方)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8117 ファックス番号:0766-30-2913
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- り災証明書
- 児童扶養手当被災状況書
- 児童扶養手当証書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課
- 電話番号
- 0766-74-8117
出典・公式ページ
https://www.city.himi.toyama.jp/kosodate/mokutekibetsu/joseikin/4/9506.html最終確認日: 2026/4/12