高松市こうのとり応援事業(体外受精・顕微授精への助成制度)
市区町村高松市ふつう1回の治療過程に要した自己負担額に対し、5万円まで
高松市内に住む夫婦が体外受精・顕微授精を受ける場合、治療にかかった自己負担額の一部を助成します。妻の年齢が43歳未満で、医師に診断されたご夫婦が対象です。
制度の詳細
高松市こうのとり応援事業(体外受精・顕微授精への助成制度)
更新日:2025年7月1日
高松市こうのとり応援事業
※高額療養費との重複が未確認の場合、助成金が5万円を下回る場合があります。
「高松市こうのとり応援事業」制度説明リーフレット(PDF:964KB)
制度についてご不明な点がありましたら、必ず事前にお問い合わせください。
この事業は、
「第3期かがわ健やか子ども基金事業」を活用しています。
助成の対象者
体外受精・顕微授精(生殖補助医療)及びその一環として精子を採取する手術(男性不妊治療)を受けたご夫婦で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。(所得制限はありません。)
助成対象者の要件
○高松市に住所を有すること(※1)
○治療開始時に夫婦(事実婚を含む。)であり、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたこと
○助成の対象となる治療の開始日の妻年齢が43歳未満であること
○市税を完納していること(※2)
(※1)夫婦の一方が、単身赴任等特別の事情により高松市外に住所を有する場合はご相談ください。
(※2)申請受付後、納税課に市税の納付確認を行います。
市税の滞納がある場合は、速やかに納付し、
領収書を保管しておいてください。また、未申告の場合は助成を受けられませんので、あらかじめ申告をしていただくようお願いします。
助成の対象となる治療
次の(1)~(3)の治療のいずれかに該当する場合、助成の対象となります。
なお、同一のご夫婦が、(1)に該当する治療を受けた後、次の段階で(2)に該当する治療を受けた場合、どちらの治療についても申請することができます。(同一のご夫婦が、(2)に該当する治療を受けた後、次の段階で(1)に該当する治療を受けた場合も同様です。)
(1) 助成対象となる治療⓵
助成の対象
【保険診療】で行われた体外受精・顕微授精の治療(保険診療と組み合わせて行われた先進医療部分の治療を含む。)
にかかる自己負担分
助成額
1回の治療過程
(
保険診療で胚移植術まで実施
した一連の治療過程を「1回」とします。)に要した
「保険診療分に係る自己負担額
(※3)
」+「先進医療部分に係る自己負担額」の合計額
に対し、
5万円まで
助成回数
子ども1人につき
通算2回
の治療過程まで
(※3)
「保険診療分に係る自己負担額」を算出する際、1か月当たりの自己負担額の合計額は、その月の「高額療養費に係る自己負担限度額」を上限とします。なお、「自己負担限度額」が確認できない場合は、「自己負担限度額」が最も低額となる区分の額(69歳以下の方の場合、35,400円)を、各月における自己負担額の合計額の上限とします。
★治療費が高額となることが分かっている場合、マイナ保険証を利用する、又は事前に、加入されている公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合など)から
「限度額適用認定証」
の交付を受けておくことをおすすめします。医療機関で適用区分を確認できることにより1か月の窓口での支払額が
「自己負担限度額」
までに抑えられます。
【助成対象となる治療⓵の助成イメージ】
(2) 助成対象となる治療⓶
助成の対象
主治医の判断により、
「国の先進医療会議で安全性、有効性等について審議中又は審議予定の医療技術等
(※4)
」を併用したため、又は「保険適用外の高度に先進的な生殖補助医療技術等
(※4)
」を用いたために【保険外診療】となった体外受精・顕微授精の治療で、(旧)特定不妊治療費助成制度の助成対象範囲である治療
助成額
(旧)特定不妊治療費助成制度の治療ステージ* ABDEに該当する治療:
30万円まで
(旧)特定不妊治療費助成制度の治療ステージ* CFに該当する治療:
10万円まで
助成回数
●通算1回目(初めて上記【保険外診療】の助成を受けた際)の治療開始日の妻の年齢が40歳未満
:子ども1人につき
通算6回まで
●通算1回目(初めて上記【保険外診療】の助成を受けた際)の治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満
:子ども1人につき
通算3回まで
(注意)
・通算の助成回数は、通算1回目の助成認定時における治療開始日の妻の年齢で決定し、固定されます。
・初回(通算1回目)の治療として助成を受けたものよりも前に終了していた治療を、後から申請することはできませんので、ご注意ください。
(※4)
に該当するかどうかについては、高松市健康づくり推進課にお問い合わせください。
(旧)特定不妊治療費助成制度の治療ステージ* についてはこちらをご覧ください(PDF:92KB)
【助成対象となる治療⓶の助成イメージ】
(3) 助成対象となる治療
申請・手続き
- 必要書類
- 保険診療の領収書及び自己負担額がわかる書類
- 先進医療部分の領収書(該当する場合)
- 高額療養費に係る自己負担限度額の確認書類
- 医師の診断書(妊娠の見込みについて)
- 市税納付状況の確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/josei/kosodate/seisyokuhojyoiryou1.html最終確認日: 2026/4/20