災害遺児手当制度
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災害遺児手当制度
災害遺児手当制度
ページID:2915
更新日:2024年10月11日
災害遺児手当は、交通事故、海難事故などによって生計の中心となる方が亡くなった場合に、遺児の健全な育成を助けるために、遺児の保護者に支給される手当です。災害遺児手当は、遺児の福祉向上のために使わなければなりません。
(1)災害遺児手当額(月額)
乳幼児及び小学生 3,000円
中学生 5,000円
(2)支払い月
上半期、下半期分として半年分がそれぞれ9月、3月に支給されます。
(3)手続き
災害遺児手当を受けようとする保護者の方は、下記の書類を提出してください。
受給資格認定申請書
災害(事故)証明書
住民票謄本
遺児の扶養に関する申立書
その他
お問い合わせ
教育委員会教育部こども課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:子育てグループ 0162-23-6529(直通) 育成グループ 0162-23-6530
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出典・公式ページ
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kosodate/teatejosei/saigaiijiteate.html最終確認日: 2026/4/12