大江町がサポート!奨学金返還支援事業~大江町奨学金返還支援補助金~
市区町村大江町専門家推奨10年間で最大200万円。前年度返還した元利金額の3分の1の額(限度額 年額20万円)を最長10年間
大学などの学校を卒業した後に大江町に住み、借りていた奨学金を返している方で、いくつかの条件を満たしていれば、奨学金の返還を支援します。
制度の詳細
大江町がサポート!奨学金返還支援事業~大江町奨学金返還支援補助金~
2025年12月19日
大江町では、大学等の在学期間終了後に本町に定住し、在学中に借り入れた奨学金の返還を行う方で、要件を満たす方に奨学金返還支援を行います。
「補助金交付要綱」をダウンロードする(PDF:226kB)
「申請様式」をダウンロードする(DOCX:32kB)
「奨学金返還支援チラシ」をダウンロードする(PDF:965kB)
※補助金の交付に当たっては前年度までに「認定」を受ける必要があります。
令和7年度の認定に係る募集要項・・・令和7年度の募集期間 令和7年9月1日(月)~令和8年3月19日(木)
「令和7年度 募集要項」をダウンロードする(PDF:158kB)
補助対象者
次に掲げるすべての事項に該当する者とします。
・大江町内に定住し、引き続き10年以上定住する意思を有する者
・認定申請する年度末において30歳以下の者で、交付申請をする年度末において35歳以下の者
・大学等の在学期間に奨学金を借り受け、
令和7年3月以降
に大学等の在学期間を終え、奨学金の返還をしている者
・納付すべき税(延滞金及び督促手数料を含む。)及び町に納入すべき公共料金等を滞納していない者
・公務員でない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等及び暴力団員と密接な関係を有する者でない者
対象奨学金
日本学生支援機構第一種、第二種奨学金
大江町ふるさと奨学金
支援額
10年間で最大200万円
前年度返還した元利金額の3分の1の額(限度額 年額20万円)を最長10年間
手続きの流れ
認定申請に必要な書類
・大江町奨学金返還支援認定申請書(様式第1号)
・奨学金を借り受けていることを証明する書類
・奨学金の返還予定を証明する書類
・その他町長が必要と認める書類
(認定の翌年度以降)交付申請に必要な書類
・大江町奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第6号)
・奨学金の返還を初めて開始した際の奨学金の返還期間及び割賦の額がわかる書類
・申請年度の前年度の1年間において返還した奨学金の額が分かる書類並びに返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類
・町税の完納を示す証明書
・その他町長が必要と認める書類
その他
・認定後、認定内容等に変更があったときは、大江町奨学金返還支援認定変更届(様式第3号)の提出が必要です。
・県の奨学金返還支援制度との併用可能ですが、県の制度については別途(下記URL)確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/syogakukinhenkansien.html
このページに関するお問い合わせは
教育委員会 学校教育係
〒990-1163 山形県西村山郡大江町大字本郷丁373-1
TEL : 0237-62-2270
FAX : 0237-62-3667
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送信
申請・手続き
- 必要書類
- 大江町奨学金返還支援認定申請書(様式第1号)
- 奨学金を借り受けていることを証明する書類
- 奨学金の返還予定を証明する書類
- 大江町奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第6号)
- 奨学金の返還を初めて開始した際の奨学金の返還期間及び割賦の額がわかる書類
- 申請年度の前年度の1年間において返還した奨学金の額が分かる書類並びに返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類
- 町税の完納を示す証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 教育委員会 学校教育係
- 電話番号
- 0237-62-2270
出典・公式ページ
https://www.town.oe.yamagata.jp/childcare-learning/schooling/kyouiku-josei/kyoikukariirekinnhennkannsien/1680最終確認日: 2026/4/12