軽自動車税の減免対象範囲
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軽自動車税の減免対象範囲
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掲載日:2021年12月22日更新
減免の対象となる障がいの範囲
身体障がい者の方
減免の対象となる身体障がいの範囲
区分
障がい者の方が自ら運転する場合
生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合
視覚障がい
1級から4級
1級から4級
聴覚障がい
2級から3級
2級から3級
平衡機能障がい
3級
3級
音声機能障がい
3級
なし
上肢不自由
1級から2級
1級から2級
下肢不自由
1級から6級
1級から3級
体幹不自由
1級から3級および5級
1級から3級
上肢機能 ※1
1級から2級
1級から2級
移動機能 ※1
1級から6級
1級から6級
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸機能障がい
1級および3級から4級
1級および3級から4級
肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
1級から4級
1級から4級
※1 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がいによるものである場合
知的障がい者の方
区分
知的障がい者の方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合
減免の対象となる知的障がいの範囲
療育手帳
A (重度)
精神障がい者の方
区分
精神障がい者の方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合
減免の対象となる精神障がいの範囲
精神障がい者保健福祉手帳
1級
構造による減免
自動車検査証に記載された「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」などの特種用途自動車である場合、減免を受けることができます。
※車いす移動車で脱着シートを取り付けたものや、車いす専用車として使用しないものについては、構造による減免の対象となりません。
公益減免
特定非営利活動法人や社会福祉法人等が、利用者の移送または利用者に対する供給物品の輸送等の公益事業のために車両を専用している場合に申請により減免を受けることができます。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
〒969-1192
福島県本宮市本宮字万世212番地
市民税係
電話:0243-24-5345(直通)
Fax:0243-34-3138
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/45/4genmen.html最終確認日: 2026/4/12