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軽自動車税の減免対象範囲

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制度の詳細

本文 軽自動車税の減免対象範囲 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月22日更新 減免の対象となる障がいの範囲 身体障がい者の方 減免の対象となる身体障がいの範囲 区分 障がい者の方が自ら運転する場合 生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 視覚障がい 1級から4級 1級から4級 聴覚障がい 2級から3級 2級から3級 平衡機能障がい 3級 3級 音声機能障がい 3級 なし 上肢不自由 1級から2級 1級から2級 下肢不自由 1級から6級 1級から3級 体幹不自由 1級から3級および5級 1級から3級 上肢機能 ※1 1級から2級 1級から2級 移動機能 ※1 1級から6級 1級から6級 心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸機能障がい 1級および3級から4級 1級および3級から4級 肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から4級 1級から4級 ※1 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がいによるものである場合 知的障がい者の方 区分 知的障がい者の方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 減免の対象となる知的障がいの範囲 療育手帳 A (重度) 精神障がい者の方 区分 精神障がい者の方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 減免の対象となる精神障がいの範囲 精神障がい者保健福祉手帳 1級 構造による減免 自動車検査証に記載された「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」などの特種用途自動車である場合、減免を受けることができます。 ※車いす移動車で脱着シートを取り付けたものや、車いす専用車として使用しないものについては、構造による減免の対象となりません。 公益減免 特定非営利活動法人や社会福祉法人等が、利用者の移送または利用者に対する供給物品の輸送等の公益事業のために車両を専用している場合に申請により減免を受けることができます。 このページに関するお問い合わせ先 税務課 〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地 市民税係 電話:0243-24-5345(直通) Fax:0243-34-3138

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/45/4genmen.html

最終確認日: 2026/4/12

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