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マイナンバーカードをこども医療費受給者証として利用できるようになります

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制度の詳細

マイナンバーカードをこども医療費受給者証として利用できるようになります Tweet 更新日:2025年09月19日 「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH: Public Medical Hub)」の 先行実施事業について 加賀市は、令和6年度にデジタル庁がマイナンバーカードを活用としたデジタル化の取組みを推進するために開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH: Public Medical Hub)」の先行実施事業に採択され、令和7年度からこども医療費受給者証のマイナンバーカードへの一体化を実施することになりました。 制度の概要 PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できます。 これまでは、受診時に医療機関等の窓口で「マイナ保険証または健康保険証等」とは別に「医療費受給者証」の提示が必要でしたが、PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになりました。 ※PMHに対応していない医療機関を受診する際は、これまでと同様に医療費受給者証の提示が必要となります。 ※先行実施期間中のため、受診時は紙の医療費受給者証も併せてご持参ください。 1.対象となる制度 こども医療費助成制度 2.利用方法 マイナンバーカードをこども医療費受給者証として利用するためには、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録(マイナ保険証)が必要となります。 受診する際には、PMHに対応している医療機関・薬局等に設置してあるマイナンバーカードの読み取り機にて、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。 医療機関等の皆さまへ 本事業は、市民の方だけでなく、医療機関の方々にとりましても大きな利便性が期待されますので、現在お使いのレセプトコンピューターのシステム改修について、ご検討をお願いいたします。 PMHに関する補助金などの最新情報については、下記ページにてご確認ください。 厚生労働省「医療費助成のオンライン資格確認 医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報」(外部サイト) PMH(医療費助成)や診察券とマイナンバーカードの一体型に対応済み(又は対応予定)の医療機関・薬局システムベンダーの一覧を、デジタル庁が公表しておりますので、ご参照ください。なお、掲載されていないベンダーについても対応している場合がございますので、詳細は、ご利用のシステムベンダーにお問い合わせください。 デジタル庁「医療機関・薬局向けの情報」(外部サイト) PMH対応の医療機関等の皆さまについては、下記チラシをご活用ください。 PMH対応医療機関等向け掲示用チラシ (PDFファイル: 502.6KB) この記事に関するお問い合わせ先 子育て支援課児童家庭グループ 電話番号:0761-72-7856 ファクス番号:0761-72-7797 メールフォームによるお問い合わせ このページを見ている人は こちらのページも見ています PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kosodate_kyoiku/kodomo_iryohi/14208.html

最終確認日: 2026/4/12

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