【申請受付は終了しました】定額減税補足給付金(不足額給付)について
市区町村四條畷市ふつう原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円)
四條畷市では、定額減税だけでは減税しきれない方や、定額減税・低所得世帯向け給付のどちらにも当てはまらない方に対して、「不足額給付」として原則4万円(国外居住者は3万円)を支給します。この給付金は、一部の条件に当てはまる方にのみ支給されるものです。
制度の詳細
本文
【申請受付は終了しました】定額減税補足給付金(不足額給付)について
ページID:0083029
更新日:2025年11月1日更新
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四條畷市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給申請の
受付
は、
令和7年10月31日
をもちまして
終了
しました。
申請をされた方で、まだ振込がされていない方は、しばらくお待ちください。
※このページでは、「定額減税補足給付金(不足額給付)」のことを、「不足額給付」と表記しています。
「不足額給付」の概要
不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)
調整給付金の算定に際し、令和5年中の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、
本来給付すべき給付額と、調整給付金との間で差額が生じた方に対して、その差額を
支給します。
※必ずしも令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)が給付されるわけではありません。
<対象となりうる方の例>
令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年中所得)」が少なくなった方
こどもの出生などで、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、「令和6年度分個人住民税所得割額」が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた方
※対象となりうる方には、原則、
四條畷市から7月下旬に通知を送付する予定
です。
ただし、令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が四條畷市で課税される方は、原則として個別に申請が必要になります。
不足額給付1の対象となる方用の申請書は、こちらからダウンロードできます。
不足額給付1の方用の申請書 [PDFファイル/611KB]
<ご注意>
当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに当初調整給付の申請をされなかった方や、受給を辞退された方は、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
次のいずれの要件も満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は、3万円となります。
令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がともにゼロの方
税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう方
(例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超えの方など)
低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)又は令和6年度新たに住民税非課税世帯若しくは住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円))対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない方
※対象となりうる方は、原則として個別に申請が必要になります。
不足額給付2の対象となる方用の申請書は、こちらからダウンロードできます。
不足額給付2の方用の申請書 [PDFファイル/610KB]
「不足額給付」の対象外となる方
不足額給付1または不足額給付2にあてはまらない方は、対象外となります。
(この給付金は、国民全員が対象となる給付金ではありません。)
不足額給付1または不足額給付2にあてはまる方のうち、死亡している方は対象外となります。
給付の時期・支給の流れ
四條畷市から通知を送る方の場合
通知を発送する対象者となる方、発送の時期など
不足額給付1の支給対象者で、かつ、令和6年1月1日以前から続けて四條畷市にお住まいの方など、四條畷市で給付の対象となることが確認できる方については、7月末日までに、順次、「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送し、8月中旬以降に順次給付を行う予定です。
※1 支給対象者に該当するかどうかを事前に知りたい旨の電話でのお問い合わせには、回答できません。
※2 令和6年中の所得の申告がない方は、「四條畷市で給付の対象となることが確認できる方
」とならない場合があります。
通知を受け取った後の支給の流れについて
市から不足額給付に関する書類が届いた方は、どちらの書類が届いたか確認し、必要に応じて手続を行ってください。
書類
手続
支給予定日
(1)定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ
公金受取口座を登録している人、過去の給付金事業などで市が独自で保有する口座情報がある人に送付します。
お知らせに記載の振込口座に変更などがなけれ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/71-79906.html最終確認日: 2026/4/12