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公立保育所における施設型給付費

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本文 公立保育所における施設型給付費 ページID:0001949 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示 令和2年度 公立保育所における施設型給付費について 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条第1項に基づき、公立保育所における令和2年度の施設型給付費の額についてお知らせします。 ※このお知らせは、令和2年度の給付実績を報告するものです。 ※追加の給付や保育利用料の支払・還付が発生するものではありません。 令和2年度公立保育所における施設型給付費[PDFファイル/122KB] 施設型給付費・公定価格とは 子どもの保育に必要な費用として支払われる給付を「施設型給付費」といいます。 施設型給付費を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者に直接給付するのではなく、施設に給付し(法定代理受領)、教育・保育を提供します。 「公定価格」は、国が定めた教育・保育に要する費用のことです。施設の利用定員や子どもの在籍状況によって金額が異なります。 施設型給付費の計算方法 「子ども一人あたりの施設型給付費の額」=公定価格-保育利用料 このページに関するお問い合わせ先 子育て支援部 保育課 保育係 Tel:0824-62-6147 Fax:0824-62-6300 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク>

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出典・公式ページ

https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/29/1949.html

最終確認日: 2026/4/12

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