軽自動車税の減免について【公益のための車両】
市区町村鳥取市 税務・債権管理局 市民税課ふつう軽自動車税の全額減免
社会福祉法人等が福祉事業に使用する軽自動車は軽自動車税が減免されます。毎年5月上旬から納期限までに申請が必要です。
制度の詳細
本文
軽自動車税の減免について【公益のための車両】
ページID:0001920
更新日:2026年4月3日更新
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申請期限
5月上旬~納期限まで
( 納期限:毎年5月31日。5月31日が土曜日・日曜日のときは次の月曜日が納期限となります。)
《要注意》期限を過ぎますと、減免が受けられなくなりますのでご注意ください。
対象となる車両
社会福祉法人等がもっぱら福祉事業等に使用する車両
くわしくは「公益のため直接専用する軽自動車等 」 [PDFファイル/193KB]
必要書類
減免申請書
減免申請書 [PDFファイル/96KB]
自動車検査証(※電子化された車検証の場合、自動車検査証記録事項)
軽自動車税納税通知書(毎年5月初旬に発送します)(支払わずにお持ちください)
<新たに減免申請をする法人等の場合>
定款、障がい福祉サービス事業等の指定書・指定更新通知書の写し(鳥取県または鳥取市から発行)、パンフレット等(事業内容が分かるもの)
申請場所
鳥取市役所市民税課(鳥取市役所本庁舎2階20番窓口)
各総合支所市民福祉課
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税担当
〒680-8571
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎2階
Tel:0857-30-8144
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
- 自動車検査証(電子化された場合は自動車検査証記録事項)
- 軽自動車税納税通知書
- 定款(新規申請の場合)
- 障がい福祉サービス事業等の指定書・指定更新通知書の写し(新規申請の場合)
- パンフレット等事業内容が分かるもの(新規申請の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 鳥取市役所市民税課 軽自動車税担当
- 電話番号
- 0857-30-8144
出典・公式ページ
https://www.city.tottori.lg.jp/page/1920.html最終確認日: 2026/4/20