長期にわたる重篤な疾病等のため、定期の予防接種を受けられなかった方について
市区町村かんたん
免疫機能の異常など、長期にわたる重篤な疾病のために定期予防接種を受けられなかった方が、医師の判断で接種可能になってから2年以内であれば、対象年齢を過ぎても定期接種として受けられます。
制度の詳細
長期にわたる重篤な疾病等のため、定期の予防接種を受けられなかった方について
更新日:2021年3月26日
平成25年1月30日付 予防接種法施行令の改正により、次の要件に該当する場合は、対象年齢を過ぎても、定期の予防接種として接種できるようになりました。
平成25年1月30日以降に、以下の1・2の要件を満たす方は対象となります。
1. 定期予防接種の対象者であった間に、免疫機能の異常など、長期にわたる重篤な疾病等のため、やむを得ずその予防接種を受けられなかった場合
(対象になる疾病は、予防接種法施行規則で決められています)
2. 主治医の判断で接種可能となった日から起算して、2年以内に接種する場合
(ただし、一部年齢制限があります)
この制度の対象になると思われる方は、事前に健康増進課へご相談ください。
問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:
047-445-1390
ファクス:
047-445-8261
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kosodate-kyouiku/kodomo-kenkou/hahatoko18/h250208chouki-teik.html最終確認日: 2026/4/12