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災害が発生した際の固定資産税・都市計画税の減免

市区町村宇都宮市ふつう損害程度に応じて固定資産税・都市計画税の40%~全額を減免

災害により被害を受けた土地、家屋、償却資産に対して固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。損害の程度に応じて40%から全額の減免が適用されます。納期限が到来していない税額が対象です。

制度の詳細

災害が発生した際の固定資産税・都市計画税の減免 ページID1022215 更新日 令和6年3月8日 印刷 大きな文字で印刷 災害を受けられた方に対する固定資産税・都市計画税の減免について 宇都宮市では、災害により被害を受けられた方に対して、減免制度を設けています。 土地(農地など)や家屋(住宅など)について災害により被害を受けた方が、次の要件に該当する場合は、その税額について減免されます。 なお、減免の対象となるのは、納期限が到来していないものです。 固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)の減免割合 1.土地 次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を減免します。 土地の減免割合 損害の程度 軽減又は免除の割合 被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき。 全額 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき。 80% 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき。 60% 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき。 40% 2.家屋  次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を減免します。 家屋の減免割合 損害の程度 軽減又は免除の割合 全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 全額 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき。 80% 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。 60% 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき。 40% 3.償却資産  上記(2.家屋)に準じた軽減又は免除の割合を減免します。 償却資産とは、会社や個人で工場・商店などの事業を経営している方が、その事業のために所有している (他の方に貸し付けているものを含む。)事業用資産のことです。 このページに関する お問い合わせ 理財部 資産税課 電話番号:028-632-2280 ファクス:028-610-4511 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 被害状況を示す資料
  • 損害程度の証明書類

問い合わせ先

担当窓口
理財部 資産税課
電話番号
028-632-2280

出典・公式ページ

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1022215.html

最終確認日: 2026/4/6

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