災害が発生した際の固定資産税・都市計画税の減免
市区町村宇都宮市ふつう損害程度に応じて固定資産税・都市計画税の40%~全額を減免
災害により被害を受けた土地、家屋、償却資産に対して固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。損害の程度に応じて40%から全額の減免が適用されます。納期限が到来していない税額が対象です。
制度の詳細
災害が発生した際の固定資産税・都市計画税の減免
ページID1022215
更新日
令和6年3月8日
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災害を受けられた方に対する固定資産税・都市計画税の減免について
宇都宮市では、災害により被害を受けられた方に対して、減免制度を設けています。
土地(農地など)や家屋(住宅など)について災害により被害を受けた方が、次の要件に該当する場合は、その税額について減免されます。
なお、減免の対象となるのは、納期限が到来していないものです。
固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)の減免割合
1.土地 次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を減免します。
土地の減免割合
損害の程度
軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき。
全額
被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき。
80%
被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき。
60%
被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき。
40%
2.家屋 次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を減免します。
家屋の減免割合
損害の程度
軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。
全額
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき。
80%
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。
60%
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき。
40%
3.償却資産 上記(2.家屋)に準じた軽減又は免除の割合を減免します。
償却資産とは、会社や個人で工場・商店などの事業を経営している方が、その事業のために所有している
(他の方に貸し付けているものを含む。)事業用資産のことです。
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出典・公式ページ
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1022215.html最終確認日: 2026/4/6