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介護保険料の減免など
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介護保険料の減免など
最終更新日:2019年11月1日
保険料の減免と徴収猶予
年度の途中に災害等により住宅などに著しい被害を受けたり、生計を支えている方がお亡くなりや長期間入院したことなどにより、収入が著しく低下して保険料の納付にお困りの方は、申請により保険料の減免・徴収猶予が認められる場合があります。
※減免・徴収猶予には申請が必要となりますので、詳しくは高齢介護課へお問い合わせください。。
減免の要件
減免一覧表
番号
減免要件
減免される額
申請に必要なもの
1
法第63条の規定の適用を受けたとき。
拘禁された日の属する月から当該拘禁が解かれた日の属する月の前月までの納期に係る保険料額の全部
拘留期間などがわかる証明書の写し
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により自己又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)が所有し、かつ自己の居住の用に供する住宅、家財又はその他の財産に、次に掲げる被害を受けたとき。
ア
.
全壊、全焼または流出
イ
.
半壊または半焼
ア
減免の理由が発生した日以降に納期限が到来する同日の属する年度の納期に係る保険料額の全部
り災証明書又は被災証明書の写し
イ
減免の理由が発生した日以降に納期限が到来する同日の属する年度の納期に係る保険料額の100分の50に相当する額
2
生計維持者の前年の合計所得金額が介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第7号に規定する基準所得金額以下であって、生計維持者が条例第13条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当することにより、生計維持者の当該年度中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少すると認められる場合。
申請日以降に納期限が到来する同日が属する年度の納期に係る保険料額の100分の50に相当する額
主たる生計維持者の死亡確認のための書類、収入が減少した理由がわかる資料(離職票など)、収入がわかる資料(給与明細や源泉徴収票など)の写し
3
条例第4条第1項第1号に該当する被保護者でない者で、次のいずれにも該当する場合。
その属する世帯の全ての者が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の市民税を課せられていないこと。
市町村民税課税者に扶養されていないこと。
資産等を活用しても、なお、生活が困窮している状態にあること。
申請日以降に納期限が到来する同日が属する年度の納期に係る保険料額の100分の50に相当する額
収入
(源泉徴収票、年金の通知書、通帳等の写し)
必要経費
(公租公課の納付証明書、医療費の領収書、家賃の支払い証明等の写し)
預貯金等
(通帳残高の写しは過去1年前から現在までの通帳履歴をご用意ください。複数人世帯の場合、世帯員全員の通帳の写しが必要です。)
健康保険証の写し
(75歳未満の方)
お問い合わせ
福祉部 高齢介護課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111
この担当課にメールを送る
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法人番号: 1000020232084
住所
〒496-8686 愛知県津島市立込町 2丁目21番地
電話
0567-24-1111(代表)
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで
開庁日
月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)毎週水曜日に窓口延長実施(市民課・保険年金課・税務課・収納課)
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